2026/05/05 更新

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イズミ カツユキ
泉 克幸
IZUMI Katsuyuki
所属
総合情報学部 教授
職名
教授
外部リンク

学位

  • 博士(法学) ( 2006年3月   神戸大学 )

  • 経営学修士 ( 1987年3月   神戸商科大学(現兵庫県立大学) )

研究キーワード

  • 競争法

  • 不正競争

  • 特許

  • 著作権

  • 商標

研究分野

  • 人文・社会 / 新領域法学  / 知的財産法

学歴

  • 神戸大学   法学研究科

    - 1991年

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  • 神戸商科大学   商経学部   経済学科

    - 1985年

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  • 神戸大学   法学研究科

    1991年

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  • 神戸商科大学   経営学研究科

    1987年

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経歴

  • 関西大学総合情報学部教授

    2018年4月

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  • 京都女子大学法学部教授

    2011年4月 - 2018年3月

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  • 徳島大学大学院ソシオ・アーツ・アンド・サイエンス研究部教授

    2009年4月 - 2011年3月

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  • 徳島大学総合科学部教授

    2006年4月 - 2009年3月

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  • 文部科学省在外研究員(米ボルチモア大学ロースクール)

    2003年6月 - 2004年3月

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  • 徳島大学総合科学部助教授

    1993年9月 - 2006年3月

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  • 徳島大学総合科学部講師

    1991年4月 - 1993年8月

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所属学協会

委員歴

  • 吹田市   情報公開・個人情報保護審査会委員  

    2025年4月 - 現在   

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    団体区分:自治体

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  • 公正取引委員会   知的財産取引適正化ワーキンググループ 委員  

    2025年4月 - 2026年3月   

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    団体区分:政府

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  • 新関西国際空港株式会社   入札監視委員会  

    2024年4月 - 現在   

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    団体区分:その他

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  • 国土交通省   近畿地方整備局入札監視委員会委員  

    2021年4月 - 2025年3月   

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    団体区分:政府

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  • 日本弁理士会   査委員会委員  

    2018年4月 - 2021年3月   

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    団体区分:その他

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  • 特許庁   標準必須特許を巡る紛争の早期解決に向けた制度の在り方に関する調査研究会(平成29年度特許庁産業財産権制度問題調査研究)委員  

    2017年4月 - 2018年3月   

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    団体区分:政府

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論文

  • アメリカ著作権法における「making available right(利用可能化権)」の位置付けとその意義(1)

    泉 克幸

    中央ロー・ジャーナル   22 ( 4 )   21 - 46   2026年3月

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    記述言語:日本語  

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  • 商標法と競争

    泉 克幸

    特許研究   ( 80 )   38 - 55   2025年9月

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    記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)  

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  • 権利の消尽と競争政策(2・完)――著作権と特許の並行輸入に関する米国最高裁判例を素材に

    中央ロー・ジャーナル   22 ( 1 )   25 - 48   2025年6月

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    記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(大学,研究機関等紀要)  

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  • 権利の消尽と競争政策(1)――著作権と特許の並行輸入に関する米国最高裁判例を素材に

    泉 克幸

    中央ロー・ジャーナル   21 ( 4 )   25 - 64   2025年3月

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    記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(大学,研究機関等紀要)  

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  • 生成AIと著作権に関する覚書――米国とECにおける最近の動向

    泉 克幸

    中央ロー・ジャーナル   20 ( 3 )   59 - 98   2023年12月

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  • 特許権の侵害訴訟における独禁法違反の主張と権利濫用

    泉 克幸

    中央ロー・ジャーナル   19巻3号25-64頁   2022年12月

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    知的財産権は独占権または排他権としての性格を有する。このような知的財産権の行使については、競争上の弊害という問題が常に付きまとう。この問題を解消する手立ての1つが独占禁止法の利用である。具体的には、特許権などの知的財産権侵害訴訟において、特許権者が求める差止請求や損害賠償請求を、独禁法違反を理由に認めないというものである。このような手法は米国では一般的であるが、わが国ではほとんど例がなかった。しかしながら、2020年7月、東京地方裁判所は特許権者による請求を、特許権者の行為が独占禁止法違反を構成し、権利濫用に当たるとしてこれを棄却するという判決を下した(リコー事件)。 本論文はリコー事件も参考にし、特許権侵害訴訟における独占禁止法違反の主張について検討するものである。第1章では、プリンターメーカーが消耗品の仕様変更などをすることが、独禁法上どのように評価されてきたかについて、過去の事例を紹介した。第2章ではリコー事件を取り上げ、1審と2審の判断が異なった理由を明らかにした。そして、2審も基本的な判断枠組みは1審と変わらないことを指摘した。第3章では、関連する問題として①独禁法21条、②FRAND、③判断基準に焦点を当てて検討した。最後に、結論として、そのような主張の意義が今後はわが国でも高まること、また、権利濫用には特許法自体の解釈と合わせて独禁法違反を介在させる手法も積極的に活用すべきことを述べた。

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  • プログラムにおける相互運用性の意義と著作権の保護範囲―—Google対Oracle事件米国最高裁判決を素材に

    泉 克幸

    中央ロー・ジャーナル   18巻4号3-45頁   2022年3月

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    コンピュータ・プログラムにおける相互運用性(interoperability)の重要性を明らかにし、著作権法上の保護範囲について分析検討を行った。その際、Google対Oracle事件の最高裁判決(2021年)を中心に、米国の関連判例を取り上げた。最後に、米国での議論を参考に、我が国への示唆を得ることを試みた。

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  • 欧米におけるスタートアップの反競争的買収における規律の現況

    泉 克幸

    公正取引   848号25-32頁   2021年6月

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    スタートアップの多くは優れた知的財産あるいは価値ある情報を有しており、市場の活性化や技術革新の促進といった点で期待されている。近年、大企業がこのようなスタートアップを競争回避を目的に買収するといういわゆる「キラーアクイジション」の事例が各国で相次いでいる。本稿は欧米におけるキラーアクイジションに対する競争当局の動きについて具体的事案を紹介することで、この問題の意義を明らかにするとともにわが国への示唆を得ることを目的としている。

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  • 衣装の形態における「実質的同一性」(不正競争防止法2条5項)の判断

    泉 克幸

    L&T   84号45頁   2019年7月

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    衣装のデザインが不正競争防止法2条1項3号によって保護される場合の要件の1つである「実質的同一性」について従来の判決例をほぼ網羅的に検討した上で、裁判所の判断枠組みや色彩について、明らかにした。

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  • 商品デザインの法的保護に関する研究序説

    泉 克幸

    渋谷達紀教授追悼記念論文集『知的材作法研究の輪』(発明推進協会)   67~75頁   2016年9月

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    企業活動の促進、国民経済の発展、消費者利益の実現という点で、商品デザインの法的保護が重要な役割を果たしている。商品デザインを保護する代表的な知的財産法には意匠法、著作権法、不正競争防止法(以下、「不競法」ともいう)および商標法を挙げることができるが、これらの知的財産法の目的や保護範囲、保護の方法、用意されている制度などは異なっており、商品デザインを適切に保護するために、企業にとっては、そうした個々の法律の特性を理解することが重要となってくる。従来、個々の法律による商品デザインの保護について論じるものや、あるいは、「応用美術」のように、特定の領域について複数の知的財産法の関係(この場合は著作権法と意匠法)に焦点を当てた研究は存在するものの、上に指摘した知的財産法の関係を全体的に理解するという理論的研究は必ずしも多くなかった。本稿はこのような基本認識に立った上で、商品デザインを具体的素材として、意匠法、著作権法、不競法および商標法の関係を総合的・包括的に理解するという研究のいわば「序説」を示したものである。

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  • 意匠的使用の商標的使用該当性

    泉 克幸

    L&T   ( 71 )   57 - 67   2016年4月

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  • 平成28年公取委知的財産ガイドライン一部改正についての一考察

    泉 克幸

    特許研究   ( 61 )   6 - 25   2016年3月

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    記述言語:日本語   出版者・発行元:工業所有権情報・研修館特許研究室  

    平成28年1月21日、公正取引委員会は知的財産のガイドラインの一部改正を行った。その内容は、必須宣言特許の保有者による差止請求訴訟の提起等が、独占禁止法が禁止する私的独占あるいは不公正な取引方法(一般指定2項、14項)に該当する可能性を指摘し、その考え方と判断基準について言及するものである。本稿では、まず本改正の経緯(問題の所在、海外の動向を含む)について述べた後、本改正の内容を紹介・解説し、若干の分析と考察を試みた。

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  • 知的財産権の行使と米反トラスト法

    泉 克幸

    野村豊弘先生古稀記念論文集『知的財産・コンピュータと法』(商事法務)   689~709頁   2016年3月

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    知的財産権は独占権としての特性を有している。知的財産権は当該知的財産に関連する市場の独占までを認めるものではないものの、知的財産権者は市場での独占的地位の獲得を目指して、自己が保有する知的財産権の活用を図ろうとする。ここに、「知的財産権の行使と競争政策の相克」という問題が生じる。この「知的財産権の行使と競争政策の相克」という問題と常に戦ってきたのが米国である。本稿では、近年、知的財産政策が重視されるにつれ競争上の弊害が頻発している我が国の現状に鑑み、米国の歴史を振り返り、さらには現在生じている具体的問題の状況を概観することで、我が国への一定の示唆を試みることとした。

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  • 海外における知的財産に関わる競争法違反事件の動向

    泉 克幸

    公正取引   784号10~19頁 ( 784 )   10 - 19   2016年2月

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    記述言語:日本語   出版者・発行元:公正取引協会  

    本稿は最近の海外における競争法違反の具体的ケースのうち、知的財産が関わるもののいくつかを紹介し、本領域における全体としての特色や傾向を浮かび上がらせることを企図して作成したものである。関連する事例は、我が国への影響が大きい米国およびEUの競争当局が問題とした代表的ケースのうち、重要と思われるものを選択して取り上げた(具体的には、米国・EU共通のケースとしてアップル電子書籍事件および標準必須特許の事例、米国のケースとしてBMI・ASCAP対DMX事件、EUのケースとしてCISAC事件)。最後に、全体としての特色と傾向について指摘した。

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  • 不正競争防止法2条1項3号とありふれた商品形態

    泉 克幸

    L&T   67号37~46頁 ( 67 )   37 - 46   2015年4月

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    記述言語:日本語   出版者・発行元:民事法研究会  

    不正競争防止法2条1項3号(以下「3号」)は商品形態のデッドコピーを禁止している。3号は平成17年改正により創設されたものであるが、適用を除外される形態の1つとして「ありふれた形態」が立法当初から挙げられていた。従来、この「ありふれた形態」は「機能確保に不可欠な形態」(3条括弧書き)の解釈を通じて行われてきたが、最近になり①「3号で保護される商品形態」に該当するか、②「模倣」(2条5項)の解釈において行う、という2つの手法を用いる判決例が現れるに至っている。本稿ではこうしたことを、3号の立法経緯と判決例の変遷を主たる内容として分析し、明確にした。最後に、従来型の解釈手法と前記①および②の手法とのいずれが優れているかを比較検討することが今後は重要となることを指摘した。

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  • 競争政策と知的財産政策の協働の一場面――標準必須特許に基づく侵害訴訟とその限界

    泉 克幸

    『知的財産法の挑戦』(弘文堂)   70~94頁   2013年11月

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    近時、標準必須特許に基づく侵害訴訟における差止請求や損害賠償請求を否定するケースが我が国を含めて世界各国で現れている。本稿は、そうした知的財産権の侵害訴訟を競争政策および知的財産政策の観点から制限することの意義と現状を、標準必須特許に関する最近の各国の動きを素材に分析することで明らかにし、検討を行ったものである。具体的には、米国の動きとしてモトローラ・グーグルFTC事件、司法省と特許商標庁の共同政策方針など、EUの動きとしてサムスンに対する異議告知書の通知、我が国の動きとしてサムスン特許権濫用事件などを取り上げた。

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  • 知的財産と競争政策――ライセンス契約に関する最近の公取委相談事例を中心に

    泉 克幸

    特許研究   56号51~61頁 ( 56 )   51 - 61   2013年9月

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    記述言語:日本語   出版者・発行元:工業所有権情報・研修館特許研究室  

    本稿は知的財産のラインセンスに関連して生じる「知的財産権の独占」という弊害に対して、独占禁止法がいかに対処しているかということを、主として、公取委に寄せられた最近の相談事例を素材に分析・検討を行ったものである。現行の公取委IPガイドライン(2007年9月)の適切な運用・解釈と、強過ぎる知的財産権の競争法による是正の具体的在り方を明らかにすることを目的としている。同ガイドラインに基づき、サムスン特許権濫用事件(東京地判平成25年2月28日)、研究開発活動制限に関する事例、販売制限に関する事例などを紹介し、検討した。

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  • 電子書籍市場の発展と著作権法

    泉 克幸

    根岸哲先生古稀祝賀『競争法の理論と課題――独占禁止法・知的財産法の最前線』(有斐閣)   665~681頁   2013年9月

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    本稿は電子書籍の市場が発展するためには著作権法はどうあるべきかという問題について、市場を規律する基本原理としての競争政策の観点から概観し、検討を行ったものである。電子書籍の流通に著作者人格権が与える影響、円滑な著作権処理の必要性、欧米におけるアップル独禁法事件などを紹介、分析した後、我が国における出版者の権利に関する立法上の動きについても検討した。電子書籍市場の迅速・確実な拡大には関連市場における健全な競争が必要であることを述べ、この点に配慮した著作権法の制度設計が重要であることを明らかにした。

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  • 編集著作物における著作者の認定

    泉 克幸

    知的財産法政策学研究   42号241~257頁 ( 42 )   241 - 257   2013年3月

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    記述言語:日本語   出版者・発行元:北海道大学グローバルCOEプログラム「多元分散型統御を目指す新世代法政策学」事務局, 北海道大学情報法政策学研究センター  

    本稿は編集著作物の著作者の認定がどのように行われているのか、あるいはどのようにお紺割れるべきかを論じるものである。創作性の判断が困難となること、複数の者が作成に関わること、既存の作品を再編集して商品化する例が昨今増加していること等の背景に鑑み、編集著作物の著作者の認定が重要な課題となっているというのが本稿の問題意識である。本稿では、関連する判決例を中心に、適宜学説等を参考にして、この問題を分析・検討した。

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    その他リンク: http://hdl.handle.net/2115/52425

  • 著作権法と競争政策

    泉 克幸

    コピライト   51巻611号2~18頁   2012年3月

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    本稿は2011年12月3日に開催された著作権法研究会(主催:著作権法情報センター)の講演録である。著作権法に携わる企業実務家、弁護士等に対して表題のタイトルにて講演を行った。目次は以下のとおりである。Ⅰはじめに、Ⅱ著作権法の目的と競争政策、Ⅲ著作権の定義と競争政策、Ⅳ著作者等の権利と競争政策、Ⅴ権利制限と競争政策、Ⅵ著作権侵害と競争政策、Ⅶ著作権管理団体と競争政策、Ⅷ最後に

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  • 著作権の集中管理団体の現代的意義と競争政策――Google Books事件を素材に

    泉 克幸

    京女法学   1号117~137頁 ( 1 )   117 - 137   2011年11月

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    記述言語:日本語   出版者・発行元:京都女子大学法学部  

    本稿は、米国のGoogle社が提供を計画しているサービス(=グーグル・ブックス)を巡る著作権侵害訴訟を素材として、著作権の集中管理団体が有する現代的意義と競争政策上の問題点について分析・検討を行うものである。デジタル化・ネットワーク化が進展する現代にあっては著作権集中管理団体の果たす役割が大きくなるものの、その創設・運営には競争上の問題が付きまとうことを説いた後、グーグル・ブックス事件について紹介と解説を行った。そして、司法省反トラスト局が提出した2度の意見書を詳細に分析し、それを基に、著作権集中管理団体の組織および行動に関してどのような点で競争上の問題が起こり得るかについて明らかにした。

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    その他リンク: http://hdl.handle.net/11173/1547

  • 競争政策の実現と特許ライセンス契約の限界

    泉 克幸

    日本工業所有権法学会年報   33号67~85頁   2011年5月

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    本稿は学会報告のために準備した報告原稿に、報告後に行われた質疑応答の内容を盛り込むなどの加筆修正して学会誌に掲載したものである。本稿は行き過ぎた特許権の行使という問題に対し、競争政策の観点からいかに是正できるか、その可能性について、ライセンス契約の制限というテーマに絞って分析・検討を行ったものである。問題が発生し得る典型的な場面を最近の具体的事例と共に紹介し、その後に、公序良俗・信義則違反、権利濫用やミスユース理論、裁定制度などの適用可能性について論じ、立法論についても言及した。

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  • 非係争条項に対する独占禁止法上の評価について

    泉 克幸

    t徳島大学社会科学   ( 23 )   185 - 199   2010年2月

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  • 間接侵害の限界と競争政策

    泉 克幸

    日本工業所有権法学会年報   32号253~271頁   2009年5月

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    本稿は特許法101条の規定されている間接侵害について、その成立範囲の限界を、市場独占あるいは競争政策の観点から考察したものである。間接侵害に関するわが国の立法および議論状況を概観した後に、米国における同法理の発展の歴史を、ミスユース法理の関連も含めて紹介した。そして、わが国においても、間接侵害の成立を議論する際には、競争政策上の考慮を行うことの可能性と必要性について指摘を行った。

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  • ライセンシーに対する販売先制限と独占禁止法――公取委ガイドラインに関する一考察

    泉 克幸

    徳島大学社会科学22号   22号69~82頁   2009年2月

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    本稿はライセンシーに課される販売先制限が、独占禁止法上どのように評価されるかを考察するものである。独禁法21条との関係、「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」(2007年9月)における販売先制限の考え方、さらには、実例を取り上げて分析・検討を加えた。そして、販売先制限が原則として合法または違法となるものではなく、競争促進効果と競争制限効果との比較により判断されるべきものであることを指摘した。

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  • 通信・放送の融合と著作権法上の放送事業者等のあり方

    泉 克幸

    斉藤博先生退職記念論集『現代社会と著作権法』(弘文堂)   95~116頁   2008年6月

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    本稿はインターネット放送の一形態であるIPマルチキャスト放送の取扱いに関して行われた平成18年著作権法を中心に、放送法制度上の動きも概観することで、通信と放送の融合が進展する社会においては著作権法上の放送事業者および有線放送事業者をどのように位置付けるべきかについて、その方向性を探ることを試みたものである。結論として、著作隣接権の範囲も含め、大胆な見直しの必要性を指摘した。

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  • 知的財産権のライセンスと独占禁止法――公取委ガイドラインの改定とその検討

    泉 克幸

    特許研究   45号40~51頁 ( 45 )   40 - 51   2008年3月

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    記述言語:日本語   出版者・発行元:工業所有権情報・研修館特許研究室  

    本稿は、2007年9月に公正取引委員会が公表した「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」を分析し、検討するものである。単なる紹介と解説にとどまるのではなく、その意義と問題点についても明確にした。例えば、同指針では、その対象を技術に限定しているものの、デジタルコンテンツに関する取引と紛争が増加している現状や過去の審決例を踏まえるならば、技術以外の著作物(音楽、映像等)や商標についてもその対象とすべきであった点を指摘している。

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  • 特許ライセンス契約における不争義務と独占禁止法

    泉 克幸

    知財年報2006(別冊NBL116号)   239~254頁   2006年11月

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    本稿は特許ラインセンス契約中に盛り込まれる不争義務条項の評価を競争法の観点から行うことを目的とするものである。まず、日米における具体的事例を分析・検討することで、不争義務条項は原則として有効であるものの 、独禁法違反の場合は別論であり、したがって、結局、不争義務条項の効果も独禁法の評価に大きく関わる問題であることを検証した。そして、不争義務条項が私的独占および不当な取引制限という独禁法違反の行為を補強する手段またはそれらの一環である場合には、当該不争義務条項が独禁法違反になり得ることを明らかにした。

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  • 頒布権の限界と消尽

    泉 克幸

    紋谷暢男教授古稀記念論文集『知的財産権法と競争法の現代的展開』(信山社)   801~834頁   2006年8月

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    本稿は著作権法上映画の著作物のみに認められている頒布権の効力の範囲あるいは限界について、特に消尽との関係で明らかにすることを目的とするものである。中古ゲームソフト最高裁判決)、中古ビデオソフト事件、および101匹ワンチャン事件という3つの判決例と、譲渡権およびその消尽についての規定を創設した平成11年改正を議論の中心に据えた。そして、101匹ワンチャン事件が既に効力を失っていること、全ての映画の著作物につき、その頒布権は適法な第一譲渡によって消尽するとの結論を導き出した。

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  • 米国特許制度と競争政策――FTC・IP報告書(2003年10月)を巡って

    泉 克幸

    厚谷襄兒先古稀記念論集『競争法の現代的諸相〔下〕』(信山社)   853~883頁   2005年5月

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    米国の競争当局の1つ、連邦取引委員会(FTC)は2003年10月に、「技術革新(イノベーション)促進のために」というタイトルの報告書を公表した。本報告書では、米国特許制度に対する競争政策的観点からの現状分析を行った上で、よりよい制度構築のための具体的な勧告を行っている。本報告書に対しては、米国知的財産法協会(AIPLA)からの意見が公表されている。本稿は、このAIPLA意見も踏まえた上で、FTCの報告書を分析・検討した。当該報告書の分析・検討は、現在制度改革が大胆かつ急速に進められているわが国の議論にとっても有益であるというのが問題意識としてある。

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  • 著作権管理団体に対する競争政策的観点からの規律とASCAP第二次修整終局判決

    泉 克幸

    公正取引   631号21~26頁 ( 631 )   21 - 26   2003年5月

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    記述言語:日本語   出版者・発行元:公正取引協会  

    本稿は、2000年9月5日、米連邦司法省と米国最大の音楽著作権管理団体であるASCAP が裁判所に提出した第二次修整終局判決の合意案を紹介し、解説を加えたものである。著作権管理団体を競争政策上の観点からどのように規律すべきかというテーマに対して、議論の具体的かつ有益な素材を提供するということが、本稿の意義および目的である。本稿においてこれまでの経緯、本終局判決案の内容およびその意味を明らかにした。

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  • 先発明者主義と先使用の抗弁―米国特許法におけるビジネス方法特許に関する先発明者の抗弁を中心に

    泉 克幸

    日本工業所有権法学会年報   26号172~192頁   2003年5月

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    本稿は学会報告2のために準備した報告原稿に、報告後行われた質疑応答の内容を盛り込むなどの加筆修正して学会誌に掲載したものである。本稿は、先発明者主義と先使用の抗弁の関係を明らかにすることを目的としており、1999年米国改正特許法(通称、「発明者保護法」)において創設されたビジネス方法に関する発明者の抗弁を具体的素材として取り上げた。同抗弁を規定する米国特許法273条の立法経緯、同抗弁に関する要件および効果、同抗弁が抱える問題点などを指摘した。さらに、わが国への示唆として、広過ぎるビジネス方法特許の脅威という問題に対して、特許法79条の適用余地について言及した。

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  • 著作物としてのソフトウェアのライセンスと独占禁止法

    泉 克幸

    L&T   19号42~52頁 ( 19 )   42 - 52   2003年4月

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    記述言語:日本語   出版者・発行元:民事法研究会  

    本稿は、ソフトウェアのライセンスの際に生じる独禁法上の問題について検討を加えることを目的とするものである。議論の具体的素材として、2002年3月に、公取委から公表された「ソフトウェアラインセス契約等に関する独占禁止法上の考え方――ソフトウェアと独占禁止法に関する研究会中間報告書」を取り上げた。著作物としてのソフトウェアをライセンスする際に契約に盛り込まれる様々な条項のうち、独禁法上の問題を引き起こす可能性のある条項について、著作権法および独禁法両者の立場から法的評価を解説・検討した。

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  • 我が国における頒布に関する権利の変遷

    泉 克幸

    小野昌延先生古稀記念論文集『知的財産法の系譜』(青林書院)   525~550   2002年8月

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    わが国の現行著作権法は頒布に関する権利に関し、頒布権、貸与権および譲渡権という支分権を有しているが、これは米国やドイツ等の諸外国と比較して独特の構成となっている。本稿は、このようなわが国独特の体系がどのような変遷を辿って出来上がってきたものなのかを明らかにすることを目的としている。著作物の頒布は市場における取引を通じて転々流通していくという構図をとる。したがって、頒布に関する権利のありようは流通市場の拡大、あるいは著作物関連市場の発展に深く関与するものである、というのが本稿の問題意識である。

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  • ITおよび知的財産権と競争政策

    泉 克幸

    公正取引   619号2~6頁   2002年5月

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    本稿は、IT(情報技術)および知的財産権が競争政策の関係においてどのような問題が生じているかを、具体的事例を含めて総論的に論じたものである。最初に、ITおよび知的財産に関する政府および公取委の積極的な取組姿勢を明らかにした後、①著作権分野(著作権等管理事業法の成立、著作物の自由流通と中古ゲームソフト事件)、②特許分野(標準活動とパテントプール、ビジネス方法特許)および③その他の分野における現状の概観を行い、問題の所在を指摘した。

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  • 電話番号情報に関するデータベースおよび職業別電話帳と著作権侵害

    泉 克幸

    村林隆一先生古稀記念論文集『判例著作権法』(東京布井出版)   339~352頁   2001年7月

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    本稿は東京地判平12・3・17〔タウンページデータベース事件〕を素材に、電話番号情報に関するデータベースおよび職業別電話帳が著作物性を有することの要件、及びそうした作品が著作物に該当した場合の侵害認定基準について議論を行っている。イ)データベースの創作性を肯定する基準の1つ、「情報の選択」(著12条1項)が必ずしも適切な基準とはいえないこと、ロ)データベースを著作物として保護することは著作権が対象としないアイデアを保護する危険性が伴うこと、等を指摘した。

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  • 特許・商標ライセンサーが行う価格制限について

    泉 克幸

    山上和則先生還暦記念論文集『判例ラインセンス法』(発明協会)   469~488頁   2000年1月

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    本稿は勧告審決昭40・9・13〔ヤクルト事件〕を素材に、特許権および商標権を有する者がラインセンスの際に行う価格制限行為に対する独禁法上の評価を検討したものである。知的財産権の行使に関する独禁法23条(現21条)の解釈について、また、特許・ノウハウガイドライン(公取委・1989年2月15日)に照らしたライセンサーによる価格制限行為の扱いなどを検討した。独禁法の解釈のみならず、同行為の特許法および商標法上の評価についても分析を行っている。

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  • 産業の発達および市場の展開と知的財産法

    泉 克幸

    日本経済法学会年報   20号131~162頁   1999年9月

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    本稿は日本経済法学会から寄稿の依頼を受け(テーマ:「技術革新・技術取引と競争政策」)、完成させたものである。本稿の目的は、知的財産法が知的財産と関連する市場の誕生、発展および秩序維持といかなる関係があるか、あるいは市場の展開を促進しまたは確実なものとし、その結果として産業の発達や豊かな国民経済の実現のために、知的財産法がどのような制度設計を敷いているかということを、具体的事例や法改正の動きなども踏まえた上で分析・検討することである。

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  • ゲームソフトの譲渡制限と頒布権

    泉 克幸

    紋谷暢男教授還暦記念論文集『知的財産権法の現代的課題』(発明協会)   505~528頁   1998年3月

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    本稿は、ゲームソフトの流通を著作権(頒布権)の行使と称してコントロールする行為に対し、著作権法および独禁法の両者の側から法的評価を加えることを目的としている。ゲームソフトの流通制限や中古業者の排除は関連市場の競争に悪影響を及ぼし、また、「文化の発展」を目的とする著作権法の立法趣旨にも反するという基本認識が議論の出発点となっている。本稿は、その後、最高裁まで争われることとなった中古ゲームソフト事件解決のための理論的根拠を提供し、また、ゲームソフトという枠を超えて、頒布権の性質・在り方に関する議論にも寄与したと思われる。

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  • 知的財産紛争と独占禁止法

    泉 克幸

    日本工業所有権法学会年報   20号221~238頁   1997年5月

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    本稿は学会報告1のために準備した報告原稿に、報告後行われた質疑応答の内容を盛り込むなどの加筆修正して学会誌に掲載したものである。米国では知的財産権侵害訴訟の中で、被疑侵害者が権利者に対して反トラスト法違反の主張を①反訴として、および②積極的抗弁として唱えることがしばしば見られる。本稿は、これら2つの方法に着目して知的財産に関する米国の判決例を整理・検討し、知的財産訴訟において反トラスト法が果たす役割や機能を明らかにすることを目的としている。

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  • 米国におけるコピーライト・ミスユース抗弁の発展

    泉 克幸

    徳島大学社会学研究   7号1~47頁   1992年2月

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    本稿は、著作権侵害訴訟において被疑侵害者側がしばしば主張するコピーライト・ミスユース抗弁について、その発展の過程および成立する場合の判断基準等を明らかにすることを目的としている。従来、特許の分野では存在価値が認識されていたミスユース理論が著作権法の分野でも成立すること、ソフトウェア等の著作物を巡る取引が増加するにつれて同抗弁の役割が高まる可能性があること、競争法違反の行為とミスユース行為との関係などについて、米国の判決例を素材にして分析・検討を行った。

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  • 著作権の集中管理と独占禁止法

    泉 克幸

    商大論集(神戸商科大学)   45巻4号241~261頁   1992年2月

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    本稿は、著作権(著作隣接権を含む)の管理を業務とする権利集中機関の競争法(独禁法)による規整の在り方を探ることを目的としている。著作権の適切な保護および著作物の流通の促進に対し、著作権の集中管理団体は大きな意義・役割を果たしている。しかしながら、こうした団体が管理業務を集中的に行うことについては、常に独占の弊害が生じる危険性がある。その弊害除去の手段として競争法の活用があり得る。本稿は、こうした問題認識の下、日米における著作権集中管理団体を巡る競争法上の問題を取り上げ、検討を行った。

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  • 著作権法と著作物創作の中間段階における複製――米国の判決例を中心として

    泉 克幸

    工業所有権法研究   36巻3号3~27頁 ( 3 )   p12 - 27   1990年12月

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    記述言語:日本語   出版者・発行元:萼工業所有権研究所出版部  

    本稿は新たな著作物の創作段階で必然的に発生する既存の著作物の複製行為に対し、著作権法上いかなる評価が下されるべきかを明らかにすることを目的としている。こうした複製行為を全面的に禁止することは、新たな著作物の創作を通じて「文化の発展」を達成するという著作権法の究極的な目的に反する結果になってしまうというのが問題意識である。本稿ではこの問題を扱った米国の判決例をほぼ網羅的に解説し、検討を加えた。そして、創作行為の中間段階における複製は容認すべきとの結論を導いた。

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書籍等出版物

  • 『商標の法律相談(Ⅰ)(Ⅱ)』担当部分:「Q87 中用権(無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利)」

    泉 克幸( 担当: 共著)

    青林書院  2017年9月 

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    本書は主として企業法務の担当者をターゲットとする商標法の解説書である。執筆担当のテーマ(中用権)において、①中用権とはどのような権利か、その趣旨、誰に認められるのか、②先使用権との違い、③成立要件、④中用権の効果(価支払請求権、混同防止表示付加請求権を含めて)、④再審中用権(60条1項)との異同について、解説を加えた。

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  • 『新・注解 商標法(上)(下)』担当部分:「12条の2(出願公開)」

    泉 克幸( 担当: 共著)

    青林書院  2016年10月 

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    本書は商標法の注釈書(コンメンタール)である。担当した12条の2(出願公開)において、①本条の趣旨、②制定の経緯、③本条の内容、④出願公開の効果、⑤出願公告制度の項目を打ち立てた上で、マドリッド協定議定書、特許庁の実務・運用などとの関連で解説した。

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  • 『著作権法コンメンタール〔第2版〕(1)(2)(3)』担当部分:「2条1項3号」「2条4項」「2条5項」「19条1項5号」

    泉 克幸( 担当: 共著)

    勁草書房  2015年12月 

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    本書は『著作権法コンメンタール』の第2版である。初版発行以降における法改正や判決例、学術論文等の資料を反映させ、内容と情報を最新のものとした。

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  • 『新・注解 不正競争防止法〔第3版〕(上)(下)』担当部分:「2条1項3号」「2条4項」「2条5項」「19条1項5号」

    泉 克幸( 担当: 共著)

    青林書院  2012年6月 

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    本書は著書10の『新・注解 不正競争防止法〔新版〕』を改訂した不正競争防止法のコンメンタールである。本改訂版では、旧版以降における判決例や論文等の資料を盛り込み、内容を最新のものとした。

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  • 『経済法〔第5版〕』担当部分:「第3章第3節 知的財産権と独禁法」

    泉 克幸( 担当: 共著)

    法律文化社  2010年6月 

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    本書は著書8の『経済法〔第4版〕』を改訂したものである。アップ・トゥー・デートなものとするため、法改正および審判決例に関する最新の情報を盛り込んだ。また、読者の理解を助けるために、図表を適宜加えることとした。アップ・トゥー・デートなものとするため、①審判決例に関する最新の情報を盛り込む、②平成19年に改定された知的財産ガイドラインについて、その内容と解説を加える、等の追加修正を行った。

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  • 『著作権・フェアユースの最新動向――法改正の提言』 担当部分:「フェアユースと競争政策――リバースエンジニアリングの議論を参考に」

    泉 克幸( 担当: 共著)

    第一法規  2010年3月 

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    本書は、「フェアユース研究会」が行った委員会(平成21年1月から4月まで計4回開催)の議論の内容を中心とするものである。同委員会の目的は、インターネットの普及等を背景とするわが国の著作権制度の見直しの中心的課題の1つである一般的権利制限規定(「日本版フェアユース」)の導入について検討を行うことであった。同委員会には委員長として参加し、また、小論文を寄稿して、日本版フェアユースの創設に当たっては競争政策的な視点を盛り込むことが肝要であること、その際、米国におけるリバースエンジニアリングに関する判決例が参考になること、などを指摘した。 担当部分:「フェアユースと競争政策――リバースエンジニアリングの議論を参考に」pp.10-22、「第二部 ディスカッション」pp.25-223(ディスカッションのため担当部分特定不可能)(総頁数235頁)

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  • 『ロースクール演習 知的財産法』担当部分:「第1部 特許法〔9〕先使用の抗弁」「第Ⅱ部 著作権法〔3〕映画の著作物(及び著作権の帰属)」

    泉 克幸( 担当: 共著)

    法学書院  2009年4月 

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    本書はロースクール(法科大学院)において、知的財産法を学習する学生を対象として編まれた演習書である。「先使用の抗弁」と「映画の著作物(及び著作権の帰属)」というテーマを担当した。学生が興味をひき、かつ、重要な論点が盛り込まれるよう事例を工夫した。また、解説の部分においては、論点の単なる説明ではなく、出題の意図や誤解しやすい点などについても盛り込んでいる。

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  • 『著作権法コンメンタール(1)(2)(3)』担当部分:「47条の3」「47条の4」「附則16条」

    泉 克幸( 担当: 共著)

    勁草書房  2009年1月 

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    本書は著作権法のコンメンタールである。著作権法は技術革新の影響を大きく受ける法律であり、近年はそれに対応した法改正が毎年行われている状況にある。47条の3に規定されている「保守、修理等のための一時的複製」もそうした観点から平成18年改正によって盛り込まれた規定である。本条を含め、担当した条文においては、その意義・立法の経緯・条約との関係・外国の立法例、解釈、および具体的な論点について、学問的見地からはもちろんのこと、実務的な観点も含めて解説を行った。

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  • 『ネットワーク市場における技術と競争のインターフェイス』担当部分:「第4章第3節 アクセスコントロール技術による著作物の保護とアフターマーケット」

    泉 克幸( 担当: 共著)

    有斐閣  2007年8月 

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    本書は、現代の技術のもたらす経済的な効果が、どのような経済理論に導かれ、かつまたそれに回収されつつ、いかなる意味で、どのような具体的インパクトを企業行動および市場競争にもたらしているのかを、法的なコンテクストから明らかにしようというものである。担当部分では、著作物の技術的保護手段の一種である「アクセスコントロール」に焦点を当てた。

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  • 『新・注解 不正競争防止法〔新版〕(上)(下)』担当部分:「2条1項3号」「2条4項」「2条5項」「19条1項5号」

    泉 克幸( 担当: 共著)

    青林書院  2007年4月 

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    本書は不正競争防止法の注解書である。不競法は平成15年に大幅な改正が行われたが、同改正内容の重要部分の1つである「形態模倣商品の拡布行為」(2条1項3号)およびその関連条文について解説を行っている。注解書という性格に鑑み、関連する判決例、論文、評釈等について、ほぼ網羅的に取り上げるように試みた。

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  • 『ビジネス法務体系Ⅰ・ライセンス契約』担当部分:「Section 2 ライセンス契約と競争法」

    泉 克幸( 担当: 共著)

    日本評論社  2007年2月 

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    本書は、企業が直面する様々な法律問題を理論的に分析し、問題に対する解決の方向性を指し示すことを目的に企画された全4巻から成る大系書のうち、知的財産法と契約法の重畳分野であるライセンス契約に焦点を当てたものである。同巻において、知的財産のライセンス契約に対する競争法上の規律について、日本、米国および欧州における競争政策当局の考え方を、主としてそれぞれの関連ガイドラインを素材に概説した。

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  • 『経済法〔第4版〕』担当部分:「第3章第3節 知的財産権と独禁法」

    泉 克幸( 担当: 共著)

    法律文化社  2006年6月 

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    本書は『経済法〔第3版〕』を改訂したものである。アップ・トゥー・デートなものとするため、法改正および審判決例に関する最新の情報を盛り込んだ。また、読者の理解を助けるために、図表を適宜加えることとした。

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  • 『経済法講座2 独禁法の理論と展開(1)』担当部分:「8 知的財産権と独禁法(2)―著作権と独禁法」

    泉 克幸( 担当: 共著)

    三省堂  2002年10月 

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    本書は日本経済法学会の創立50周年の記念行事として企画・刊行された『経済法講座』全3巻の第2巻である。本書において、知的財産権のうち著作権と独禁法の交錯領域に関する諸問題を分析・検討した。従来、特許に比べて独禁法上の問題が少なく、議論も活発ではなかった本領域が、関連市場の発達や技術革新に伴って、今後は重要性を増すであろうことを明らかにした。

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  • 『ビジネス方法特許ハンドブック』担当部分:第2章第4節「ビジネス方法特許と競争法」

    泉 克幸( 担当: 共著)

    フジ・テクノシステム  2002年10月 

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    本書はネットワーク化あるいはIT(情報技術)化が進展する現代にあって、重要な知的財産の1つであるビジネス方法特許についての体系書である。法律分野の学者および自然科学系の学者に加え、現場で実際的な問題に直面するビジネスマンや弁護士・弁理士、さらには関係省庁(経産省および特許庁)の職員も執筆者と参加している。本書において、ビジネス方法と競争法(特に、独占禁止法)に関する問題を整理し、解説を試みた。

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  • 『経済法〔第3版〕』担当部分:「第3章第3節 知的財産権と独禁法」

    泉 克幸( 担当: 共著)

    法律文化社  2002年5月 

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    本書は『経済法〔第2版〕』を改訂したものである。アップ・トゥー・デートなものとするため、法改正および審判決例に関する最新の情報を盛り込んだ。また、1999年公表の特許・ノウハウガイドラインおよび2002年公表のソフトウェアライセンス中間報告書に関する解説を行った。

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  • 『経済法〔第2版〕』担当部分:「第3章第3節 知的財産権と独禁法」

    泉 克幸( 担当: 共著)

    法律文化社  1999年5月 

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    本書は『経済法』を改訂したものである。アップ・トゥー・デートなものとするため、法改正および審判決例に関する最新の情報を盛り込んだ。また、読者の理解を助けるために、図表を適宜加えることとした。

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  • 『経済法』担当部分:「第3章第3節 知的財産権と独禁法」

    泉 克幸( 担当: 共著)

    法律文化社  1996年5月 

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    本書は、主として法学部において開講されている専門科目としての経済法のテキストである。本書において、従来から独占禁止法あるいは競争法との関係が重要であると指摘されていたものの、独立した項目として盛り込まれることの少なかった知的財産権について競争との関係で解説を行った。

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  • 『コンピュータ知的財産権』担当部分:「第2編 コンピュータ・ソフトウェアと米国著作権法」

    泉 克幸( 担当: 共著)

    東京布井出版  1993年4月 

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    本書はコンピュータを巡る様々な法的問題について検討し議論を加えたものである。同書において、ソフトウェアに関する法的諸問題に対する解決の糸口を提供すべく、米国の判決例を時系列にほぼ網羅的に検討した。各事件について事実、判旨およびポイントを掲げたが、単なる事実の羅列に留まらず、後半部分では裁判所の判断を分析し、また残された課題についても指摘した。

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  • 『法学』担当部分:第3章4「物に対する権利とは―物権という概念」、第3章8「知的財産権」(今西康人との共同執筆)

    泉 克幸( 担当: 共著)

    学術図書出版  1992年4月 

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    本書は大学および短期大学の一般教育科目としての法学のテキストである。同書において、財産権の3分野のうち物権および知的財産権について概説した。法学部以外の学生を念頭に、平易かつ正確さを損ねることのないよう記述に配慮した。

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MISC

  • 〔判例評釈〕裁判傍聴記の著作物性の判断――ライブドア裁判傍聴記事件

    泉 克幸

    知財管理   59 ( 6 )   689 - 700   2099年6月

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  • 〔書評〕アーロン・パーザナウスキー著、西村伸泰訳『修理する権利――使い続ける自由へ』

    泉 克幸

    ジュリスト   ( 1621 )   73 - 73   2026年4月

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  • 〔判例評釈〕特許製品の部品の譲渡による消尽〔アップル対サムスン事件〕

    泉 克幸

    特許判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト)   ( 275 )   114 - 115   2025年11月

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    記述言語:日本語   掲載種別:記事・総説・解説・論説等(学術雑誌)  

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  • 〔判例評釈〕書体の著作物性〔ゴナU事件〕

    泉 克幸

    著作権判例百選〔第7版〕   20 - 21   2025年7月

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  • 〔判例評釈〕結合商標の類否判断において分離観察が許容される場合(VENTURE事件)

    泉 克幸

    新・判例解説Watch   ( 35 )   243 - 246   2024年10月

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  • 〔判例評釈〕楽曲ライセンス更新と取引先への告知行為〔第一興商事件〕

    泉 克幸

    経済法判例・審決百選〔第3版〕   198 - 199   2024年8月

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  • 〔判例評釈〕靴底に付された赤色と不競法2条1項1号・2号(ルブタン不競法事件)

    泉 克幸

    新・判例解説Watch   ( 33 )   285 - 288   2023年10月

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  • 〔判例評釈〕ハッシュタグの使用と商標権侵害(シャルマントサック事件)

    泉 克幸

    新・判例解説Watch   ( 31 )   293 - 296   2022年10月

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  • 〔判例評釈〕(平成27年改正前)不正競争防止法2条1項10号にいう「技術的制限手段の効果を妨げる」の意義

    泉 克幸

    令和3年度重要判例解説   241 - 242   2022年4月

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  • 〔判例評釈〕単一の色彩のみからなる商標の登録適格性(油圧ショベル第2事件)

    泉 克幸

    新・判例解説Watch   ( 29 )   273 - 276   2021年4月

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  • 〔判例評釈〕口コミサイトのランキング操作と不競法違反(品質等誤認惹起行為)――外壁塗装リフォーム業者事件

    泉 克幸

    新・判例解説Watch   ( 26 )   269 - 272   2020年4月

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  • 〔判例評釈〕商品の形態(1)―—独創性の要否

    泉 克幸

    商標・意匠・不正競争判例百選〔第2版〕   180 - 181   2020年2月

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  • 〔判例評釈〕宗教法人の名称の使用と不正競争防止法2条1項1号及び2号にいう「営業」――天理教豊文教会事件

    泉 克幸

    小野昌延先生追悼論文集『続・知的財産法最高裁判例評釈大系』(青林書院)   61 - 74   2019年8月

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  • 〔判例評釈〕拒絶審決取消訴訟と固有必要的共同訴訟

    泉 克幸

    特許判例百選〔第4版〕   106 - 107   2019年4月

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  • 〔判例評釈〕組立て式棚の形態の商品等表示該当性〔ユニットシェルフ事件〕

    泉 克幸

    新・判例解説Watch   ( 24 )   259 - 262   2019年4月

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  • 〔判例評釈〕部材の譲渡と黙示の許諾〔アップル対サムスン事件〕

    泉 克幸

    特許判例百選〔第5版〕   52 - 54   2019年4月

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  • 〔判例評釈〕書体の著作物性〔ゴナU事件:上告審〕

    泉 克幸

    著作権判例百選〔第6版〕   20 - 21   2019年3月

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  • 〔判例評釈〕商品展示会に出展された試験管様の加湿器に関して、①「他人の商品」(不正競争防止法2条1項3号)該当性および保護期間(同法19条1項5号イ)の始期、並びに②応用美術の著作物性について、それぞれ判断がなされた事例

    泉 克幸

    判例評論(判例時報)   ( 713(2368) )   177 - 190   2018年7月

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  • 〔判例評釈〕必須宣言特許の権利行使と取引妨害

    泉 克幸

    平成29年度重要判例解説   260 - 261   2018年4月

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  • 〔判例評釈〕リサイクル品トナーカートリッジの製造販売と品質誤認(不競法2条1項14号)および商標権侵害

    泉 克幸

    新・判例解説Watch   ( 22 )   255 - 258   2018年4月

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  • 〔判例評釈〕管理楽曲利用の更新拒絶と取引先への告知行為〔第一興商事件〕

    泉 克幸

    経済法判例・審決百選〔第2版〕   166 - 167   2017年10月

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  • 〔判例評釈〕周知商標をパロディ的に利用した商標の登録可能性〔フランク三浦事件〕

    新・判例解説Watch   ( 20 )   277 - 280   2017年4月

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  • 〔判例評釈〕侵害主体(6)――電子掲示板〔2ちゃんねる事件:控訴審〕

    泉 克幸

    著作権判例百選〔第5版〕   198 - 199   2016年12月

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  • 〔判例評釈〕メタタグ・タイトルタグの記載と商標権侵害

    泉 克幸

    平成27年度重要判例解説   270 - 271   2016年4月

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  • 〔判例評釈〕立体商標の侵害判断について〔エルメス立体商標事件〕

    泉 克幸

    新・判例解説Watch   ( 18 )   265 - 268   2016年4月

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  • 〔判例評釈〕ソーシャルネットワーキングサービスゲームと著作権侵害

    泉 克幸

    京女法学   ( 9 )   143 - 168   2016年2月

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  • 〔判例評釈〕テレビゲーム機の内蔵プログラムの改変と商標権侵害

    泉 克幸

    新・判例解説Watch(法学セミナー増刊)   ( 15 )   265 - 268   2014年10月

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  • 〔判例評釈〕パロディ商標の登録可能性

    泉 克幸

    京女法学   ( 6 )   117 - 133   2014年6月

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  • 〔判例評釈〕複数人が制作に関与した編集著作物とその著作者の認定

    泉 克幸

    新・判例解説Watch(法学セミナー増刊)   ( 12 )   253 - 256   2013年4月

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  • 〔判例評釈〕インターネット上のショッピングモール運営者の商標権侵害主体性

    泉 克幸

    L&T   ( 58 )   60 - 68   2013年1月

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  • 〔判例評釈〕ベビー服・子供服の陳列のための商品陳列デザインが不正競争防止法2条1項1号または2号における営業表示に該当しないとされた事例

    泉 克幸

    L&T   ( 54 )   54 - 62   2012年4月

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  • 〔判例評釈〕剽窃的商標出願と商標法4条1項7号

    泉 克幸

    新・判例解説Watch(法学セミナー増刊)   ( 9 )   277 - 288   2011年10月

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  • 〔判例評釈〕「元祖」の表示と品質誤認表示――大阪みたらし元祖だんご事件

    泉 克幸

    三山峻司先生=松村信夫先生還暦記念論文集『最新知的財産判例集――未評釈判例を中心として』(青林書院)   479 - 489   2011年10月

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  • 〔判例評釈〕著作権法上における自動公衆送信装置同装置による送信の主体――まねきTV事件上告審判決

    泉 克幸

    知財管理   61 ( 9 )   1381 - 1388   2011年9月

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  • 〔判例評釈〕特許法17条の2第3項における出願当初明細書等に『記載した事項』の意義

    泉 克幸

    判例評論(判例時報)   ( 629(2111) )   211 - 218   2011年7月

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  • 〔判例評釈〕多摩談合新井組ほか事件高裁判決――東京高判平成22・3・19

    泉 克幸

    NBL   ( 945 )   34 - 40   2011年4月

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  • 〔判例評釈〕小売業における商標の使用

    泉 克幸

    平成22年度重要判例解説(ジュリスト1420号)   327 - 329   2011年4月

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  • 〔判例評釈〕コーヒー豆に関する商標「SIDAMO」とその登録可能性

    泉 克幸

    新・判例解説Watch(法学セミナー増刊)   ( 8 )   313 - 316   2011年4月

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  • 〔判例評釈〕真正商品の並行輸入と商標権侵害――コンバース事件

    泉 克幸

    L&T   ( 47 )   47 - 55   2010年4月

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  • 〔判例評釈〕原盤権の共同の取引拒絶と意思の連絡〔着うた事件〕

    泉 克幸

    経済法判例・審決百選(別冊ジュリスト199号)   106 - 107   2010年4月

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  • 〔判例評釈〕公衆送信権と電子掲示板〔2ちゃんねる事件:控訴審〕

    泉 克幸

    著作権判例百選〔第4版〕(別冊ジュリスト198号)   94 - 95   2009年12月

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  • 〔判例評釈〕裁判傍聴記の著作物性の判断――ライブドア裁判傍聴記事件

    泉 克幸

    知財管理   59 ( 6 )   689 - 700   2009年6月

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  • 〔判例評釈〕パソコン用基本ソフトのOEM販売契約に付された「非係争条項」

    泉 克幸

    平成20年度重要判例解説(ジュリスト1376号)   287 - 289   2009年4月

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  • 〔判例評釈〕商品形態模倣行為と善意取得者保護

    泉 克幸

    新・判例解説Watch(法学セミナー増刊)   ( 4 )   201 - 205   2009年4月

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  • 〔判例評釈〕不正競争防止法2条1項13号(原産地誤認惹起行為)と損害額の推定―氷見うどん事件

    泉 克幸

    L&T   ( 42 )   79 - 88   2009年1月

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  • 〔判例評釈〕レース付き衣服の形態模倣と不正競争防止法

    泉 克幸

    新・判例解説Watch(法学セミナー増刊)   ( 3 )   255 - 258   2008年10月

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  • 〔判例評釈〕立体商標の登録出願を拒絶すべきものとした審決が取り消された事例

    泉 克幸

    新・判例解説Watch(法学セミナー増刊)   ( 2 )   271 - 274   2008年4月

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  • 〔判例評釈〕比較広告〔キシリトトールガム比較広告事件

    泉 克幸

    商標・意匠・不正競争判例百選(別冊ジュリスト188号)   206 - 207   2007年11月

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  • 〔判例評釈〕特許権等の通常実施権許諾契約に含まれる最高製造販売数量制限条項に対する独占禁止法上の評価

    泉 克幸

    判例評論(判例時報)   ( 582(1968) )   211 - 218   2007年8月

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  • 〔判例評釈〕共同発明者の決定とその判断基準

    泉 克幸

    知財管理   57 ( 1 )   2007年1月

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  • 〔判例評釈〕江戸時代の浮世絵を模写した作品の著作物性

    泉 克幸

    L&T   ( 36 )   84 - 94   2007年1月

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  • 〔判例評釈〕特許製品の再利用と競争政策

    泉 克幸

    公正取引   ( 667 )   13 - 19   2006年5月

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  • 〔判例評釈〕ビリング業務に用いられるコンピュータプログラムの貸与権侵害と被貸与者の不当利得

    泉 克幸

    判例評論(判例時報)   ( 561(1903) )   206 - 210   2005年11月

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  • 〔判例評釈〕和解内容の説明と不競法にいう「虚偽の事実の告知」

    泉 克幸

    知財管理   54 ( 12 )   1825 - 1830   2004年12月

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  • 〔判例評釈〕サイボウズ差止請求事件

    泉 克幸

    サイバー法判例解説(別冊NBL79号)   50 - 51   2003年4月

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  • 〔判例評釈〕メモリーカードに使用によるゲームソフトのストーリーの変更と同一性保持権――ときめきメモリアル事件

    泉 克幸

    平成13年度重要判例解説(ジュリスト1224号)   286 - 288   2002年6月

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  • 〔判例評釈〕CSデジタル放送におけるレコードの使用とレコード製作者の著作隣接権

    泉 克幸

    判例評論(判例時報)   ( 518(1773) )   2002年4月

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  • 〔判例評釈〕(1)電鉄会社の役員等による競争バス会社の株式取得と役員兼任/(2)規制産業における一定の取引分野〔広島電鉄事件〕

    泉 克幸

    独禁法審決・判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト161号)   116 - 117   2002年3月

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  • 〔判例評釈〕ドメイン名の使用差止と不正競争防止法――「JACCS事件」

    泉 克幸

    知財管理   51 ( 11 )   2001年11月

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  • 〔判例評釈〕先行著作物への依拠――「赤穂浪士」舞台装置事件

    泉 克幸

    著作権判例百選〔第3版〕(別冊ジュリスト157号)   84 - 9   2001年5月

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  • 〔判例評釈〕ゲームソフトの「映画の著作物」該当性

    泉 克幸

    知財管理   50 ( 7 )   1019 - 1026   2000年7月

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  • 〔判例評釈〕量産される工業用品の設計図の著作物性

    泉 克幸

    知財管理   48 ( 9 )   1487 - 1494   1998年9月

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  • 〔判例評釈〕協同組合による取引拒絶――岡山県南生コン協組事件

    泉 克幸

    独禁法審決・判例百選〔第5版〕(別冊ジュリスト141号)   138 - 139   1997年3月

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  • 〔判例評釈〕ゲーム・ソフトの内容を一部変更するプログラムの著作権法上の評価

    泉 克幸

    知財管理   46 ( 8 )   1249 - 1253   1996年8月

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  • 〔判例評釈〕認可運賃の下限を下回る額での最低運賃対する独占禁止法の評価――大阪バス協会事件審決

    泉 克幸

    判例評論(判例時報)   ( 445(1552) )   1996年3月

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  • 〔判例評釈〕EEC条約による音楽著作権管理団体の規制

    泉 克幸

    公正取引   ( 544 )   66 - 69   1996年2月

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  • 〔判例評釈〕エレベータ保守料金カルテル事件

    泉 克幸

    平成6年度重要判例解説(ジュリスト1068号)   227 - 229   1995年6月

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  • 〔判例評釈〕映画製作者が著作権を取得するには映画の著作物の完成が必要とされた事例

    泉 克幸

    特許管理   44 ( 11 )   1589 - 1594   1994年11月

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  • 〔判例評釈〕著作権濫用抗弁の成立可能性

    泉 克幸

    公正取引   ( 514 )   74 - 77   1993年8月

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  • 〔判例評釈〕インサイダーおよび情報提供者による「同責の抗弁」の援用可能性

    泉 克幸

    商事法務   ( 1225 )   45 - 47   1990年8月

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講演・口頭発表等

  • 標準必須特許に基づく差止請求の成否 招待

    泉 克幸

    知的財産判例研究会  2026年1月 

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • スクリーンショットを添付したツイート行為と引用の成立可能性

    泉 克幸

    知的財産判例研究会  2024年11月 

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  • 並行輸入の可否とフレッドペリー事件の3要件―—2UNDER事件

    泉 克幸

    知的財産判例研究会  2022年1月 

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    本報告は知財高判令和3年5月19日(2UNDER事件)を基に、フレッドペリー事件最高裁判決(平成15年2月27日)が提示した並行輸入が認められるための3要件について分析と検討を行ったものである。

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  • 婦人服の形態における「模倣」(不競法2条5項)の判断

    泉 克幸

    知的財産判例研究会  2018年10月 

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  • 「同一人性」および「品質管理性」要件を充たさないと判断され、並行輸入の抗弁が認められなかった事例――東京地判平成21年7月23日〔コンバース事件〕

    泉 克幸

    知的財産判例研究会  2009年12月 

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  • 特許ライセンス契約とその限界

    泉 克幸

    日本工業所有権法学会2009年度大会  2009年6月 

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    開催地:神戸大学  

    日本工業所有権法学会におけるシンポジウム(テーマ:「特許法における競争政策」)の報告者の一人として、報告を行った。近時、特許権者の行き過ぎた権利行使が競争政策上の弊害を引き起こすことが問題となっているが、この問題に対して、独占禁止法によるのではなく、特許法の枠内で解決する可能性について、ライセンス契約の限界という観点から、現状の紹介と分析を行った(内容については、学会誌33号67頁参照)。また、報告後、他の報告者も加わり質疑応答が行われた(同117頁以下参照)。

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  • 先発明主義と先使用の抗弁

    泉 克幸

    日本工業所有権法学会2002年度大会  2002年6月 

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    開催地:京都商工会議所  

    「先発明主義と先使用の抗弁」というタイトルで、日本工業所有権法学会にて報告を行ったものである(報告の内容については、学会誌26号177頁参照)。報告の後、他の報告者も加わり質疑応答が行われた(その様子については、同193頁以下参照)。

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  • 知的財産紛争と独占禁止法

    泉 克幸

    「知的財産紛争と独占禁止法」というタイトルで、日本工業所有権法学会にて報告を行ったものである(報告の内容については、論文5を参照のこと)。報告の後、他の報告者も加わり質疑応答が行われた(その様子については、学会誌20号239頁以下に掲載されている)。  1996年6月 

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    開催地:京都リサーチパーク・サイエンスホール  

    「知的財産紛争と独占禁止法」というタイトルで、日本工業所有権法学会にて報告を行ったものである(報告の内容については学会誌20号221頁参照)。その後、質疑応答が行われた(その模様は同239頁以下に掲載されている)。

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受賞

  • 科学研究費審査委員表彰

    2014年   日本学術振興会  

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共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 知的財産権の競争上の弊害と独占禁止法――一般条項を手掛かりに

    研究課題/領域番号:24K04680  2024年4月 - 2028年3月

    日本学術振興会  科学研究費助成事業  基盤研究(C)

    泉 克幸

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    配分額:4550000円 ( 直接経費:3500000円 、 間接経費:1050000円 )

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  • 知的財産権の侵害訴訟と権利濫用法理――競争政策的観点を考慮に入れて

    研究課題/領域番号:20K01437  2020年4月 - 2024年3月

    日本学術振興会  科学研究費助成事業  基盤研究(C)

    泉 克幸

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    配分額:4290000円 ( 直接経費:3300000円 、 間接経費:990000円 )

    1 概要…知的財産権には「市場独占」という弊害を必然的に伴う。市場独占という弊害の除去には競争政策的観点の導入が有効かつ重要であると理解されている。本研究は、市場独占の弊害の対応策として権利濫用法理に着目し、その要件や基準を、競争政策の観点から明確に提示することを目的に実施するものである。本年度も当初の研究計画調書に従い、知的財産権侵害訴訟のうち、権利濫用と競争政策に関する事例、および知的財産に関する独禁法違反の事例(公取委の相談事例なども含む)や海外競争当局の動きについて資料の収集を行うと共に、その整理と分析を継続した。
    2 具体的成果…今年度、研究成果として公表した主たる論稿とその内容・意義は次のとおりである。
    (1)「プログラムにおける相互運用性の意義と著作権の保護範囲」中央ロー・ジャーナル18巻4号3頁:本稿はGoogle対Oracle事件米国最高裁判決(2021年4月5日)を素材に、コンピュータプログラムの著作権法上の保護範囲について、相互運用性(interoperability)に着目して分析・検討したものである。検討部分において、著作権独占の適切な範囲の画定には、権利濫用論の適用を考慮することの可能性・有益性について指摘した。
    (2)「欧米におけるスタートアップの反競争的買収に対する規律の現況」公正取引848号25頁:本稿は、一般に“キラーアクイジション”と呼ばれるスタートアップの反競争的買収に対し、欧米の競争当局がどのような規律を行っているかについて、その概要と意義を紹介・検討するものである。スタートアップは優れた知的財産を有していることが多く、そうしたスタートアップの買収が競争政策の観点から問題になり得る。また、キラーアクイジションによって獲得した知的財産権の行使は、場合によっては競争法違反あるいは権利濫用の観点から認められない可能性があるものである。

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  • 商品デザインの保護に関する知的財産法横断的考察――競争政策を手掛かりに

    研究課題/領域番号:16K03452  2016年4月 - 2020年3月

    日本学術振興会  科学研究費助成事業  基盤研究(C)

    泉 克幸

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    配分額:4420000円 ( 直接経費:3400000円 、 間接経費:1020000円 )

    本研究の目的は商品デザインの保護に関する諸問題を検討し、解明することである。商品デザインを保護する法律には意匠法、著作権法、商標法、不正競争防止法などがある。本研究では、各法律の関係を意識して検討を行った。具体的には(1)著作権法と意匠法の棲み分けの問題、(2)商品デザインを標識法(商標法)で保護することの問題、(3)規制の根拠を「混同」に求めるのか「不正競争」に求めるのか、(4)機能の観点から他人の利用が許される商品デザイン、という4つの個別テーマである。本研究を通じ、これらの問題をある程度解明し、いくつかの成果を公表した。

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  • 知的財産法における競争政策的思考の現代的意義と市場の展開

    研究課題/領域番号:23530125  2011年4月 - 2015年3月

    日本学術振興会  科学研究費助成事業  基盤研究(C)

    泉 克幸

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    配分額:5070000円 ( 直接経費:3900000円 、 間接経費:1170000円 )

    本研究の目的は知的財産法を競争政策との関連で分析・検討するというものである。具体的なテーマとして、①知的財産権ライセンス時における独禁法上の問題、②知的財産の流通、③権利濫用や公序良俗理論と競争政策の関係、という3つを設定した。
    テーマ①に関しては、著作権の権利処理機関を競争政策の観点から分析した。また、公取委の最近の相談事例を分析した。テーマ②に関しては、電子書籍市場を素材に、著作権法を競争政策の観点から分析した。テーマ③に関しては、標準必須特許の権利行使を制限する手法として、権利濫用理論と競争法違反の両面から検討を行った。現在、本研究の総合的・最終的成果として論文を準備中である。

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  • 知的財産法の解釈および制度設計に対する競争政策的観点からの規律の在り方

    研究課題/領域番号:19530088  2007年 - 2010年

    日本学術振興会  科学研究費助成事業  基盤研究(C)

    泉 克幸

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    配分額:4290000円 ( 直接経費:3300000円 、 間接経費:990000円 )

    本研究は知的財産法と競争政策の関係の解明を目的としている。具体的なテーマとして、(1)知的財産権ライセンス、(2)知的財産の流通、および(3)権利濫用の法理を選択した。本研究を通じて、以下の結論が得られた。a)知的財産のライセンス契約が締結される際に、競争上の弊害が生じるおそれがある。b)そのため、知的財産の流通が阻害され可能性がある。c)そうした問題に対処するためには、競争政策の視点、あるいは権利濫用法理の援用が重要である。

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  • 技術的相互連関と企業のR&D戦略に関する総合研究

    研究課題/領域番号:19203015  2007年 - 2009年

    日本学術振興会  科学研究費助成事業  基盤研究(A)

    土井 教之, 新海 哲哉, 松村 敏弘, 田中 悟, 岡村 誠, 中西 泰夫, 山田 節夫, 大川 隆夫, 紀国 洋, 猪野 弘明, 泉 克幸, 林 秀弥

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    配分額:31200000円 ( 直接経費:24000000円 、 間接経費:7200000円 )

    今日の産業経済では、1つの製品における要素技術は、多数の異なる特許権者間で分散・所有されている場合が多いという事実に注目し、要素技術間の関係-結合性・補完性、累積性など-が企業のR&D戦略、知財戦略、製品競争戦略に与える影響を理論的、実証的に考察し、それを基に競争政策、産業政策、知的財産権政策などの公共政策への含意を、主として日欧米の公共政策の法律とその執行実態の国際比較も含めて明らかにした。
    これらの研究成果は、学会や政策執行に貢献するパイオニア的なものを多数含む。

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  • 知的財産権の権利行使に対する競争政策的観点からの規整の在り方

    研究課題/領域番号:16530073  2004年 - 2006年

    日本学術振興会  科学研究費助成事業  基盤研究(C)

    泉 克幸

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    配分額:3100000円 ( 直接経費:3100000円 )

    1)本年度は、研究課題のうち、特に「知的財産権のライセンスに対する競争法上の評価」に焦点を当てて研究を行った。このテーマ選択は、知的財産の積極的な活用方法の1つとしてライセンスが挙げられるところ、それに付随する独占あるいはイノベーション阻害という問題に対処する手立てとして、競争政策からの規律が重要であるとの認識から出発している。本テーマの意義は、「知的財産基本計画2006」(知的財産戦略本部・2006年6月8日)において、現行の「特許・ノウハウガイドライン」(公取委事務総局)の改定が2006年度中の重点施策の1つとして挙げられていることからも判る。
    2)今年度の具体的成果の1つとして、「特許ライセンス契約における不争義務と独占禁止法」を『知財年報2006』別冊NBL116号239頁以下に発表した。本稿は、特許ライセンス契約等に含まれる不争条項の評価を競争法の観点から行ったものであり、日米欧いずれの国・地域においても、一定の場合には同条項が競争法違反になる可能性を指摘している。
    3)また、椙山=高林=小川=平嶋編『ライセンス契約』(日本評論社)Section2において、「ライセンス契約と競争法」を執筆担当し、公表した。そこでは、日本、米国およびEUの各競争政策当局が知的財産権のライセンス契約に対してどのような法運用を行っているかを明らかにしている。
    4)今年度は本研究の最終年度に当たる。本年度の重点テーマである「ライセンスと競争法」、そして、昨年度のそれであった「知的財産権の濫用法理と競争法」いずれの分析・検討を通じても、本研究課題の重要性が実証されたと思われる。今後は、近く公表予定の改定ガイドラインの検討や、本研究計画の柱の1つとして当初予定していたものの、結果的に充分な検討が行えなかった「知的財産権訴訟における独禁法違反の主張」といったテーマを取り込んだ上で、本研究を応用・発展させた形での更なる研究が必要であろう。

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  • IT経済社会の形成と競争政策上の課題に関する総合的研究

    研究課題/領域番号:14320020  2002年 - 2004年

    日本学術振興会  科学研究費助成事業  基盤研究(B)

    根岸 哲, 泉水 文雄, 川濱 昇, 杉浦 市郎, 濱谷 和生, 泉 克幸, 武田 邦宣, 瀬領 真吾

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    配分額:9800000円 ( 直接経費:9800000円 )

    平成14年度ないし平成16年度における研究成果として、以下の諸点がある。
    1 IT経済社会における規制と競争という問題を考える典型例として、米国においてマイクロソフトが競争法違反に問われた事例等に鑑みると、ファースト・ランナーの"一人勝ち"状況に対する競争法規制は、大変ナーバスな問題ではあるが、極めて重要である。
    2 経済社会のIT化に伴って、様々な新たな企業行動は、競争政策に対し課題を突きつけており、特に独占のレバレッジや価格圧搾(プライス・スクイーズ)・暗黙の共謀・合併等の企業結合・優越的地位の濫用等の規制が、その意義を増している。
    3 IT経済社会形成の途上にあって、各種の事業規制法は、競争親和的な方向に規制改革される必要があると共に、事業法規制と独禁法規制の効果的な相互補完を求めて制度が設計される必要がある。
    4 しばしば慎重な吟味が忘れられがちであるけれども、一方で、経済社会のIT化にとって知的財産保護のあり方は決定的に重要ではあるが、他方で、特に技術的保護手段を中心にして、ただ闇雲に独占権・排他権の保護を主張するだけではかえって発明・創作的表現の多様多彩な競争的展開に結びつかず、法的保護と自由利用との間に適正なバランシングが必要である。
    5 IT経済社会のもたらす各種取引の国際化および紛争処理の柔軟化等については、国内的な制度見直しのみならず、それと並んで国際的整合性等の観点からも適正な調整が必要である。

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  • 知的財産のライセンスに対する競争政策からの規律

    研究課題/領域番号:12620063  2000年 - 2002年

    日本学術振興会  科学研究費助成事業  基盤研究(C)

    泉 克幸

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    配分額:2700000円 ( 直接経費:2700000円 )

    1 研究の3年目も、その前半については引続き資料収集および問題点の発見・整理を行った。資料収集については関連の図書・雑誌等を購入し、インターネットを通じて各種のサイトからも情報を入手した。また、東京・大阪を中心に大学や研究機関を調査し、資料の収集に努めた。
    2 本年度は公正取引委員会事務総局より委嘱を受け、「デジタルコンテンツと競争政策に関する研究会」に委員として参加した。同委員会の検討事項は本研究の内容と密接に関わっており、そこでの議論を通じて極めて有益な示唆を得ることができた。また、前年度に委員として参加し、本研究会とも関連の深い「ソフトウェアと独占禁止法に関する研究会」および「新たな分野における特許と競争政策に関する研究会」(いずれも、公正取引委員会事務総局)の報告書について、「知的財産法判例研究会」(2002年10月4日、(財)比較法センター)の場において報告を行なった(同報告は、比較法センターのウエッブサイトにて閲覧可能である)。
    3 研究期間の最終年度に当たる本年度は、具体的成果として、(1)「ITおよび知的財産権と競争政策」、(2)「著作権と独禁法」、(3)「著作物としてのソフトウェアのライセンスと独占禁止法」を公表した(掲載誌等については「11.研究発表」参照)。(1)は、ライセンス問題も含め、知的財産と競争政策の基本的な考え方を最近の重要問題を取り上げながら、総論的な紹介・分析を行なったものである。(2)は主要な知的財産権の1つである著作権と独禁法との関係について、詳細に検討を加えたものである。(3)は本研究の現段階での最終成果ともいうべき性格のものであり、知的財産の中でも研究代表者が継続して着目してきたソフトウェアに関し、そのライセンスにおける独禁法上の諸問題に検討を加えたものである。

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  • 知的財産法における競争法的な視点の導入の必要性-ソフトウェア・ライセンスを素材に

    研究課題/領域番号:10720032  1998年 - 1999年

    日本学術振興会  科学研究費助成事業  奨励研究(A)

    泉 克幸

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    配分額:1900000円 ( 直接経費:1900000円 )

    1 研究期間の2年目に当たる本年度も、昨年度に引き続き資料の収集と専門家からの意見の徴集、およびそれらの整理を行った。また、テーマに関連する以下の研究会に積極的に参加し、問題解決のアプローチ等について議論を行った。(1)「独禁法研究会」(比較法研究センター主催)、(2)「知的財産法研究会」(同)、(3)「ソフトウェアの販売代理店契約に関する調査研究会」(ソフトウェア情報センター)、(4)「知的財産と標準化に関する調査研究会」(知的財産研究所)等
    2 本年度の研究の具体的成果として、「産業の発達および市場の展開と知的財産法」日本経済法学会年報20号131頁(1999年)を公表した。本稿は、知的財産法と関連する市場の誕生、発展および秩序維持がいかなる関係にあるか、あるいは、市場の展開を促進させることで産業の発達や豊かな国民経済の実現のために、知的財産法がどのような制度設計を採用しているかということを広く概観したものである。なお、昨年度出版予定だった山上和則先生還暦記念『判例ライセンス法』(発明協会・2000年)が出版され、同書所収の「特許・商標ライセンサーが行う価格制限について」が公表された。
    3 2年間の研究期間は終了するものの、本研究の最終目標であるソフトウェア・ライセンスの各論に関する検討・分析をするまでには到らなかった。また、最近ではオンライン環境下における情報取引の問題も重要になってきている。こうした点は今回の研究を基礎として、来年度以降、継続的に研究を行っていく予定である。

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  • マルチメディア時代と著作権の集中管理

    研究課題/領域番号:07720036  1995年

    日本学術振興会  科学研究費助成事業  奨励研究(A)

    泉 克幸

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    配分額:1100000円 ( 直接経費:1100000円 )

    本研究は、著作権集中管理機構が有する独占力の問題を、競争法の観点からアプローチすることを目的としている。今年度行った研究実施内容としては、まず、計画に従って国の内外に存在する既存の著作権管理団体の実態の把握に努めた。この作業により、著作権集中処理機関の活動内容、種類、実際上の問題点等が明かとなった。
    次に、集中処理が現段階では最も進んでいる音楽の分野での管理団体であり、しかも著作権の伝統が古いフランスの団体SACEMが当事者となったMinistere V.Tournier (Case 395/87:[1991] 4C.L.M.R.248)事件を素材に、EEC条約による著作権管理団体の規制の基本的姿勢を検討した。このことから、(1)複数の管理団体が締結する相互代理契約が、利用者に対してレパートリーの直接の許諾を組織的に拒否するような意図または効果を有している場合、(2)争われている行為が団体の会員の権利と利益を守るという正当な目的の達成に必要な限界を超えている場合、(3)当該団体の使用料率が他の団体のそれより明らかに高い場合等は、EEC条約上問題となり得ることが判った。
    本年度はEU競争法上の判決例についてはある程度検討できたものの、わが国の議論や解釈につなげるまでには至らなかった。ところで、著作権とマルチメディアの問題は世界的レベルでの議論が必要であるが、昨年米国においてはホワイト・ペ-パ-が、またEUからグリーン・ペ-パ-が出された。今後、これら報告書の内容も踏まえた上で今年度の成果をさらに発展させ、著作権管理団体の運営に関する諸問題(特に、競争法による適切な規制の在り方)の整理、検討を行う予定である。

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社会貢献活動

  • 法律研修「知的財産権と独占禁止法」

    役割:講師

    工業所有権情報・研修館  2018年4月 - 現在

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    種別:研究指導

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学術貢献活動

  • 日本工業所有権法学会理事

    役割:企画立案・運営等

    日本工業所有権法学会  2003年4月 - 現在

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    種別:学会・研究会等 

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