Updated on 2024/03/30

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IZUMI,Katsuyuki
 
Organization
Faculty of Informatics Professor
Title
Professor
External link

Degree

  • 博士(法学) ( 2006.3   神戸大学 )

  • 経営学修士 ( 1987.3   神戸商科大学(現兵庫県立大学) )

Research Interests

  • 競争法

  • unfair competition

  • copyright;trademark;unfair competition

  • copyright

  • trademark

Research Areas

  • Humanities & Social Sciences / New fields of law  / 知的財産法

Education

  • Kobe University   Graduate School, Division of Law

    - 1991

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  • Kobe University of Commerce   Faculty of Commerce and Economics

    - 1985

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  • Kobe University of Commerce   Graduate School, Division of Administration

    1987

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  • Kobe University   Graduate School, Division of Law

    1991

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Research History

  • Kansai University   Faculty of Informatics

    2018.4

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  • Kyoto Women's University

    2011.4 - 2018.3

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  • The University of Tokushima   Institute of Socio-Arts and Sciences

    2009.4 - 2011.3

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  • The University of Tokushima   Faculty of Integrated Arts and Sciences

    2006.4 - 2009.3

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  • Ministry of Education,Culture,Sports,Science and Technology

    2003.6 - 2004.3

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  • The University of Tokushima   Faculty of Integrated Arts and Sciences

    1993.9 - 2006.3

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  • The University of Tokushima   Faculty of Integrated Arts and Sciences

    1991.4 - 1993.8

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Professional Memberships

Committee Memberships

  •   日本工業所有権法学会理事  

    2003.4   

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Papers

  • 特許権の侵害訴訟における独禁法違反の主張と権利濫用

    泉 克幸

    中央ロー・ジャーナル   19巻3号25-64頁   2022.12

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    知的財産権は独占権または排他権としての性格を有する。このような知的財産権の行使については、競争上の弊害という問題が常に付きまとう。この問題を解消する手立ての1つが独占禁止法の利用である。具体的には、特許権などの知的財産権侵害訴訟において、特許権者が求める差止請求や損害賠償請求を、独禁法違反を理由に認めないというものである。このような手法は米国では一般的であるが、わが国ではほとんど例がなかった。しかしながら、2020年7月、東京地方裁判所は特許権者による請求を、特許権者の行為が独占禁止法違反を構成し、権利濫用に当たるとしてこれを棄却するという判決を下した(リコー事件)。 本論文はリコー事件も参考にし、特許権侵害訴訟における独占禁止法違反の主張について検討するものである。第1章では、プリンターメーカーが消耗品の仕様変更などをすることが、独禁法上どのように評価されてきたかについて、過去の事例を紹介した。第2章ではリコー事件を取り上げ、1審と2審の判断が異なった理由を明らかにした。そして、2審も基本的な判断枠組みは1審と変わらないことを指摘した。第3章では、関連する問題として①独禁法21条、②FRAND、③判断基準に焦点を当てて検討した。最後に、結論として、そのような主張の意義が今後はわが国でも高まること、また、権利濫用には特許法自体の解釈と合わせて独禁法違反を介在させる手法も積極的に活用すべきことを述べた。

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  • プログラムにおける相互運用性の意義と著作権の保護範囲―—Google対Oracle事件米国最高裁判決を素材に

    泉 克幸

    中央ロー・ジャーナル   18巻4号3-45頁   2022.3

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    コンピュータ・プログラムにおける相互運用性(interoperability)の重要性を明らかにし、著作権法上の保護範囲について分析検討を行った。その際、Google対Oracle事件の最高裁判決(2021年)を中心に、米国の関連判例を取り上げた。最後に、米国での議論を参考に、我が国への示唆を得ることを試みた。

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  • 欧米におけるスタートアップの反競争的買収における規律の現況

    泉 克幸

    公正取引   848号25-32頁   2021.6

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    スタートアップの多くは優れた知的財産あるいは価値ある情報を有しており、市場の活性化や技術革新の促進といった点で期待されている。近年、大企業がこのようなスタートアップを競争回避を目的に買収するといういわゆる「キラーアクイジション」の事例が各国で相次いでいる。本稿は欧米におけるキラーアクイジションに対する競争当局の動きについて具体的事案を紹介することで、この問題の意義を明らかにするとともにわが国への示唆を得ることを目的としている。

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  • 衣装の形態における「実質的同一性」(不正競争防止法2条5項)の判断

    泉 克幸

    L&T   84号45頁   2019.7

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    衣装のデザインが不正競争防止法2条1項3号によって保護される場合の要件の1つである「実質的同一性」について従来の判決例をほぼ網羅的に検討した上で、裁判所の判断枠組みや色彩について、明らかにした。

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  • 商品デザインの法的保護に関する研究序説

    泉 克幸

    渋谷達紀教授追悼記念論文集『知的材作法研究の輪』(発明推進協会)   67~75頁   2016.9

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    企業活動の促進、国民経済の発展、消費者利益の実現という点で、商品デザインの法的保護が重要な役割を果たしている。商品デザインを保護する代表的な知的財産法には意匠法、著作権法、不正競争防止法(以下、「不競法」ともいう)および商標法を挙げることができるが、これらの知的財産法の目的や保護範囲、保護の方法、用意されている制度などは異なっており、商品デザインを適切に保護するために、企業にとっては、そうした個々の法律の特性を理解することが重要となってくる。従来、個々の法律による商品デザインの保護について論じるものや、あるいは、「応用美術」のように、特定の領域について複数の知的財産法の関係(この場合は著作権法と意匠法)に焦点を当てた研究は存在するものの、上に指摘した知的財産法の関係を全体的に理解するという理論的研究は必ずしも多くなかった。本稿はこのような基本認識に立った上で、商品デザインを具体的素材として、意匠法、著作権法、不競法および商標法の関係を総合的・包括的に理解するという研究のいわば「序説」を示したものである。

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  • 平成28年公取委知的財産ガイドライン一部改正についての一考察

    泉 克幸

    特許研究   61号6~25頁   2016.3

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    平成28年1月21日、公正取引委員会は知的財産のガイドラインの一部改正を行った。その内容は、必須宣言特許の保有者による差止請求訴訟の提起等が、独占禁止法が禁止する私的独占あるいは不公正な取引方法(一般指定2項、14項)に該当する可能性を指摘し、その考え方と判断基準について言及するものである。本稿では、まず本改正の経緯(問題の所在、海外の動向を含む)について述べた後、本改正の内容を紹介・解説し、若干の分析と考察を試みた。

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  • 知的財産権の行使と米反トラスト法

    泉 克幸

    野村豊弘先生古稀記念論文集『知的財産・コンピュータと法』(商事法務)   689~709頁   2016.3

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    知的財産権は独占権としての特性を有している。知的財産権は当該知的財産に関連する市場の独占までを認めるものではないものの、知的財産権者は市場での独占的地位の獲得を目指して、自己が保有する知的財産権の活用を図ろうとする。ここに、「知的財産権の行使と競争政策の相克」という問題が生じる。この「知的財産権の行使と競争政策の相克」という問題と常に戦ってきたのが米国である。本稿では、近年、知的財産政策が重視されるにつれ競争上の弊害が頻発している我が国の現状に鑑み、米国の歴史を振り返り、さらには現在生じている具体的問題の状況を概観することで、我が国への一定の示唆を試みることとした。

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  • 海外における知的財産に関わる競争法違反事件の動向

    泉 克幸

    公正取引   784号10~19頁   2016.2

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    本稿は最近の海外における競争法違反の具体的ケースのうち、知的財産が関わるもののいくつかを紹介し、本領域における全体としての特色や傾向を浮かび上がらせることを企図して作成したものである。関連する事例は、我が国への影響が大きい米国およびEUの競争当局が問題とした代表的ケースのうち、重要と思われるものを選択して取り上げた(具体的には、米国・EU共通のケースとしてアップル電子書籍事件および標準必須特許の事例、米国のケースとしてBMI・ASCAP対DMX事件、EUのケースとしてCISAC事件)。最後に、全体としての特色と傾向について指摘した。

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  • 不正競争防止法2条1項3号とありふれた商品形態

    泉 克幸

    L&T   67号37~46頁   2015.4

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    不正競争防止法2条1項3号(以下「3号」)は商品形態のデッドコピーを禁止している。3号は平成17年改正により創設されたものであるが、適用を除外される形態の1つとして「ありふれた形態」が立法当初から挙げられていた。従来、この「ありふれた形態」は「機能確保に不可欠な形態」(3条括弧書き)の解釈を通じて行われてきたが、最近になり①「3号で保護される商品形態」に該当するか、②「模倣」(2条5項)の解釈において行う、という2つの手法を用いる判決例が現れるに至っている。本稿ではこうしたことを、3号の立法経緯と判決例の変遷を主たる内容として分析し、明確にした。最後に、従来型の解釈手法と前記①および②の手法とのいずれが優れているかを比較検討することが今後は重要となることを指摘した。

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  • 競争政策と知的財産政策の協働の一場面――標準必須特許に基づく侵害訴訟とその限界

    泉 克幸

    『知的財産法の挑戦』(弘文堂)   70~94頁   2013.11

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    近時、標準必須特許に基づく侵害訴訟における差止請求や損害賠償請求を否定するケースが我が国を含めて世界各国で現れている。本稿は、そうした知的財産権の侵害訴訟を競争政策および知的財産政策の観点から制限することの意義と現状を、標準必須特許に関する最近の各国の動きを素材に分析することで明らかにし、検討を行ったものである。具体的には、米国の動きとしてモトローラ・グーグルFTC事件、司法省と特許商標庁の共同政策方針など、EUの動きとしてサムスンに対する異議告知書の通知、我が国の動きとしてサムスン特許権濫用事件などを取り上げた。

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  • 知的財産と競争政策――ライセンス契約に関する最近の公取委相談事例を中心に

    泉 克幸

    特許研究   56号51~61頁   2013.9

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    本稿は知的財産のラインセンスに関連して生じる「知的財産権の独占」という弊害に対して、独占禁止法がいかに対処しているかということを、主として、公取委に寄せられた最近の相談事例を素材に分析・検討を行ったものである。現行の公取委IPガイドライン(2007年9月)の適切な運用・解釈と、強過ぎる知的財産権の競争法による是正の具体的在り方を明らかにすることを目的としている。同ガイドラインに基づき、サムスン特許権濫用事件(東京地判平成25年2月28日)、研究開発活動制限に関する事例、販売制限に関する事例などを紹介し、検討した。

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  • 電子書籍市場の発展と著作権法

    泉 克幸

    根岸哲先生古稀祝賀『競争法の理論と課題――独占禁止法・知的財産法の最前線』(有斐閣)   665~681頁   2013.9

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    本稿は電子書籍の市場が発展するためには著作権法はどうあるべきかという問題について、市場を規律する基本原理としての競争政策の観点から概観し、検討を行ったものである。電子書籍の流通に著作者人格権が与える影響、円滑な著作権処理の必要性、欧米におけるアップル独禁法事件などを紹介、分析した後、我が国における出版者の権利に関する立法上の動きについても検討した。電子書籍市場の迅速・確実な拡大には関連市場における健全な競争が必要であることを述べ、この点に配慮した著作権法の制度設計が重要であることを明らかにした。

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  • 編集著作物における著作者の認定

    泉 克幸

    知的財産法政策学研究   42号241~257頁   2013.3

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    本稿は編集著作物の著作者の認定がどのように行われているのか、あるいはどのようにお紺割れるべきかを論じるものである。創作性の判断が困難となること、複数の者が作成に関わること、既存の作品を再編集して商品化する例が昨今増加していること等の背景に鑑み、編集著作物の著作者の認定が重要な課題となっているというのが本稿の問題意識である。本稿では、関連する判決例を中心に、適宜学説等を参考にして、この問題を分析・検討した。

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  • 著作権法と競争政策

    泉 克幸

    コピライト   51巻611号2~18頁   2012.3

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    本稿は2011年12月3日に開催された著作権法研究会(主催:著作権法情報センター)の講演録である。著作権法に携わる企業実務家、弁護士等に対して表題のタイトルにて講演を行った。目次は以下のとおりである。Ⅰはじめに、Ⅱ著作権法の目的と競争政策、Ⅲ著作権の定義と競争政策、Ⅳ著作者等の権利と競争政策、Ⅴ権利制限と競争政策、Ⅵ著作権侵害と競争政策、Ⅶ著作権管理団体と競争政策、Ⅷ最後に

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  • 著作権の集中管理団体の現代的意義と競争政策――Google Books事件を素材に

    泉 克幸

    京女法学   1号117~137頁   2011.11

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    本稿は、米国のGoogle社が提供を計画しているサービス(=グーグル・ブックス)を巡る著作権侵害訴訟を素材として、著作権の集中管理団体が有する現代的意義と競争政策上の問題点について分析・検討を行うものである。デジタル化・ネットワーク化が進展する現代にあっては著作権集中管理団体の果たす役割が大きくなるものの、その創設・運営には競争上の問題が付きまとうことを説いた後、グーグル・ブックス事件について紹介と解説を行った。そして、司法省反トラスト局が提出した2度の意見書を詳細に分析し、それを基に、著作権集中管理団体の組織および行動に関してどのような点で競争上の問題が起こり得るかについて明らかにした。

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  • 競争政策の実現と特許ライセンス契約の限界

    泉 克幸

    日本工業所有権法学会年報   33号67~85頁   2011.5

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    本稿は学会報告のために準備した報告原稿に、報告後に行われた質疑応答の内容を盛り込むなどの加筆修正して学会誌に掲載したものである。本稿は行き過ぎた特許権の行使という問題に対し、競争政策の観点からいかに是正できるか、その可能性について、ライセンス契約の制限というテーマに絞って分析・検討を行ったものである。問題が発生し得る典型的な場面を最近の具体的事例と共に紹介し、その後に、公序良俗・信義則違反、権利濫用やミスユース理論、裁定制度などの適用可能性について論じ、立法論についても言及した。

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  • 間接侵害の限界と競争政策

    泉 克幸

    日本工業所有権法学会年報   32号253~271頁   2009.5

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    本稿は特許法101条の規定されている間接侵害について、その成立範囲の限界を、市場独占あるいは競争政策の観点から考察したものである。間接侵害に関するわが国の立法および議論状況を概観した後に、米国における同法理の発展の歴史を、ミスユース法理の関連も含めて紹介した。そして、わが国においても、間接侵害の成立を議論する際には、競争政策上の考慮を行うことの可能性と必要性について指摘を行った。

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  • ライセンシーに対する販売先制限と独占禁止法――公取委ガイドラインに関する一考察

    泉 克幸

    徳島大学社会科学22号   22号69~82頁   2009.2

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    本稿はライセンシーに課される販売先制限が、独占禁止法上どのように評価されるかを考察するものである。独禁法21条との関係、「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」(2007年9月)における販売先制限の考え方、さらには、実例を取り上げて分析・検討を加えた。そして、販売先制限が原則として合法または違法となるものではなく、競争促進効果と競争制限効果との比較により判断されるべきものであることを指摘した。

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  • 通信・放送の融合と著作権法上の放送事業者等のあり方

    泉 克幸

    斉藤博先生退職記念論集『現代社会と著作権法』(弘文堂)   95~116頁   2008.6

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    本稿はインターネット放送の一形態であるIPマルチキャスト放送の取扱いに関して行われた平成18年著作権法を中心に、放送法制度上の動きも概観することで、通信と放送の融合が進展する社会においては著作権法上の放送事業者および有線放送事業者をどのように位置付けるべきかについて、その方向性を探ることを試みたものである。結論として、著作隣接権の範囲も含め、大胆な見直しの必要性を指摘した。

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  • 知的財産権のライセンスと独占禁止法――公取委ガイドラインの改定とその検討

    泉 克幸

    特許研究   45号40~51頁   2008.3

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    本稿は、2007年9月に公正取引委員会が公表した「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」を分析し、検討するものである。単なる紹介と解説にとどまるのではなく、その意義と問題点についても明確にした。例えば、同指針では、その対象を技術に限定しているものの、デジタルコンテンツに関する取引と紛争が増加している現状や過去の審決例を踏まえるならば、技術以外の著作物(音楽、映像等)や商標についてもその対象とすべきであった点を指摘している。

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  • 特許ライセンス契約における不争義務と独占禁止法

    泉 克幸

    知財年報2006(別冊NBL116号)   239~254頁   2006.11

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    本稿は特許ラインセンス契約中に盛り込まれる不争義務条項の評価を競争法の観点から行うことを目的とするものである。まず、日米における具体的事例を分析・検討することで、不争義務条項は原則として有効であるものの 、独禁法違反の場合は別論であり、したがって、結局、不争義務条項の効果も独禁法の評価に大きく関わる問題であることを検証した。そして、不争義務条項が私的独占および不当な取引制限という独禁法違反の行為を補強する手段またはそれらの一環である場合には、当該不争義務条項が独禁法違反になり得ることを明らかにした。

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  • 頒布権の限界と消尽

    泉 克幸

    紋谷暢男教授古稀記念論文集『知的財産権法と競争法の現代的展開』(信山社)   801~834頁   2006.8

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    本稿は著作権法上映画の著作物のみに認められている頒布権の効力の範囲あるいは限界について、特に消尽との関係で明らかにすることを目的とするものである。中古ゲームソフト最高裁判決)、中古ビデオソフト事件、および101匹ワンチャン事件という3つの判決例と、譲渡権およびその消尽についての規定を創設した平成11年改正を議論の中心に据えた。そして、101匹ワンチャン事件が既に効力を失っていること、全ての映画の著作物につき、その頒布権は適法な第一譲渡によって消尽するとの結論を導き出した。

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  • 米国特許制度と競争政策――FTC・IP報告書(2003年10月)を巡って

    泉 克幸

    厚谷襄兒先古稀記念論集『競争法の現代的諸相〔下〕』(信山社)   853~883頁   2005.5

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    米国の競争当局の1つ、連邦取引委員会(FTC)は2003年10月に、「技術革新(イノベーション)促進のために」というタイトルの報告書を公表した。本報告書では、米国特許制度に対する競争政策的観点からの現状分析を行った上で、よりよい制度構築のための具体的な勧告を行っている。本報告書に対しては、米国知的財産法協会(AIPLA)からの意見が公表されている。本稿は、このAIPLA意見も踏まえた上で、FTCの報告書を分析・検討した。当該報告書の分析・検討は、現在制度改革が大胆かつ急速に進められているわが国の議論にとっても有益であるというのが問題意識としてある。

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  • 先発明者主義と先使用の抗弁―米国特許法におけるビジネス方法特許に関する先発明者の抗弁を中心に

    泉 克幸

    日本工業所有権法学会年報   26号172~192頁   2003.5

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    本稿は学会報告2のために準備した報告原稿に、報告後行われた質疑応答の内容を盛り込むなどの加筆修正して学会誌に掲載したものである。本稿は、先発明者主義と先使用の抗弁の関係を明らかにすることを目的としており、1999年米国改正特許法(通称、「発明者保護法」)において創設されたビジネス方法に関する発明者の抗弁を具体的素材として取り上げた。同抗弁を規定する米国特許法273条の立法経緯、同抗弁に関する要件および効果、同抗弁が抱える問題点などを指摘した。さらに、わが国への示唆として、広過ぎるビジネス方法特許の脅威という問題に対して、特許法79条の適用余地について言及した。

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  • 著作権管理団体に対する競争政策的観点からの規律とASCAP第二次修整終局判決

    泉 克幸

    公正取引   631号21~26頁   2003.5

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    本稿は、2000年9月5日、米連邦司法省と米国最大の音楽著作権管理団体であるASCAP が裁判所に提出した第二次修整終局判決の合意案を紹介し、解説を加えたものである。著作権管理団体を競争政策上の観点からどのように規律すべきかというテーマに対して、議論の具体的かつ有益な素材を提供するということが、本稿の意義および目的である。本稿においてこれまでの経緯、本終局判決案の内容およびその意味を明らかにした。

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  • 著作物としてのソフトウェアのライセンスと独占禁止法

    泉 克幸

    L&T   19号42~52頁   2003.4

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    本稿は、ソフトウェアのライセンスの際に生じる独禁法上の問題について検討を加えることを目的とするものである。議論の具体的素材として、2002年3月に、公取委から公表された「ソフトウェアラインセス契約等に関する独占禁止法上の考え方――ソフトウェアと独占禁止法に関する研究会中間報告書」を取り上げた。著作物としてのソフトウェアをライセンスする際に契約に盛り込まれる様々な条項のうち、独禁法上の問題を引き起こす可能性のある条項について、著作権法および独禁法両者の立場から法的評価を解説・検討した。

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  • 我が国における頒布に関する権利の変遷

    泉 克幸

    小野昌延先生古稀記念論文集『知的財産法の系譜』(青林書院)   525~550   2002.8

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    わが国の現行著作権法は頒布に関する権利に関し、頒布権、貸与権および譲渡権という支分権を有しているが、これは米国やドイツ等の諸外国と比較して独特の構成となっている。本稿は、このようなわが国独特の体系がどのような変遷を辿って出来上がってきたものなのかを明らかにすることを目的としている。著作物の頒布は市場における取引を通じて転々流通していくという構図をとる。したがって、頒布に関する権利のありようは流通市場の拡大、あるいは著作物関連市場の発展に深く関与するものである、というのが本稿の問題意識である。

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  • ITおよび知的財産権と競争政策

    泉 克幸

    公正取引   619号2~6頁   2002.5

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    本稿は、IT(情報技術)および知的財産権が競争政策の関係においてどのような問題が生じているかを、具体的事例を含めて総論的に論じたものである。最初に、ITおよび知的財産に関する政府および公取委の積極的な取組姿勢を明らかにした後、①著作権分野(著作権等管理事業法の成立、著作物の自由流通と中古ゲームソフト事件)、②特許分野(標準活動とパテントプール、ビジネス方法特許)および③その他の分野における現状の概観を行い、問題の所在を指摘した。

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  • 電話番号情報に関するデータベースおよび職業別電話帳と著作権侵害

    泉 克幸

    村林隆一先生古稀記念論文集『判例著作権法』(東京布井出版)   339~352頁   2001.7

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    本稿は東京地判平12・3・17〔タウンページデータベース事件〕を素材に、電話番号情報に関するデータベースおよび職業別電話帳が著作物性を有することの要件、及びそうした作品が著作物に該当した場合の侵害認定基準について議論を行っている。イ)データベースの創作性を肯定する基準の1つ、「情報の選択」(著12条1項)が必ずしも適切な基準とはいえないこと、ロ)データベースを著作物として保護することは著作権が対象としないアイデアを保護する危険性が伴うこと、等を指摘した。

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  • 特許・商標ライセンサーが行う価格制限について

    泉 克幸

    山上和則先生還暦記念論文集『判例ラインセンス法』(発明協会)   469~488頁   2000.1

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    本稿は勧告審決昭40・9・13〔ヤクルト事件〕を素材に、特許権および商標権を有する者がラインセンスの際に行う価格制限行為に対する独禁法上の評価を検討したものである。知的財産権の行使に関する独禁法23条(現21条)の解釈について、また、特許・ノウハウガイドライン(公取委・1989年2月15日)に照らしたライセンサーによる価格制限行為の扱いなどを検討した。独禁法の解釈のみならず、同行為の特許法および商標法上の評価についても分析を行っている。

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  • 産業の発達および市場の展開と知的財産法

    泉 克幸

    日本経済法学会年報   20号131~162頁   1999.9

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    本稿は日本経済法学会から寄稿の依頼を受け(テーマ:「技術革新・技術取引と競争政策」)、完成させたものである。本稿の目的は、知的財産法が知的財産と関連する市場の誕生、発展および秩序維持といかなる関係があるか、あるいは市場の展開を促進しまたは確実なものとし、その結果として産業の発達や豊かな国民経済の実現のために、知的財産法がどのような制度設計を敷いているかということを、具体的事例や法改正の動きなども踏まえた上で分析・検討することである。

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  • ゲームソフトの譲渡制限と頒布権

    泉 克幸

    紋谷暢男教授還暦記念論文集『知的財産権法の現代的課題』(発明協会)   505~528頁   1998.3

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    本稿は、ゲームソフトの流通を著作権(頒布権)の行使と称してコントロールする行為に対し、著作権法および独禁法の両者の側から法的評価を加えることを目的としている。ゲームソフトの流通制限や中古業者の排除は関連市場の競争に悪影響を及ぼし、また、「文化の発展」を目的とする著作権法の立法趣旨にも反するという基本認識が議論の出発点となっている。本稿は、その後、最高裁まで争われることとなった中古ゲームソフト事件解決のための理論的根拠を提供し、また、ゲームソフトという枠を超えて、頒布権の性質・在り方に関する議論にも寄与したと思われる。

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  • 知的財産紛争と独占禁止法

    泉 克幸

    日本工業所有権法学会年報   20号221~238頁   1997.5

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    本稿は学会報告1のために準備した報告原稿に、報告後行われた質疑応答の内容を盛り込むなどの加筆修正して学会誌に掲載したものである。米国では知的財産権侵害訴訟の中で、被疑侵害者が権利者に対して反トラスト法違反の主張を①反訴として、および②積極的抗弁として唱えることがしばしば見られる。本稿は、これら2つの方法に着目して知的財産に関する米国の判決例を整理・検討し、知的財産訴訟において反トラスト法が果たす役割や機能を明らかにすることを目的としている。

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  • 米国におけるコピーライト・ミスユース抗弁の発展

    泉 克幸

    徳島大学社会学研究   7号1~47頁   1992.2

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    本稿は、著作権侵害訴訟において被疑侵害者側がしばしば主張するコピーライト・ミスユース抗弁について、その発展の過程および成立する場合の判断基準等を明らかにすることを目的としている。従来、特許の分野では存在価値が認識されていたミスユース理論が著作権法の分野でも成立すること、ソフトウェア等の著作物を巡る取引が増加するにつれて同抗弁の役割が高まる可能性があること、競争法違反の行為とミスユース行為との関係などについて、米国の判決例を素材にして分析・検討を行った。

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  • 著作権の集中管理と独占禁止法

    泉 克幸

    商大論集(神戸商科大学)   45巻4号241~261頁   1992.2

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    本稿は、著作権(著作隣接権を含む)の管理を業務とする権利集中機関の競争法(独禁法)による規整の在り方を探ることを目的としている。著作権の適切な保護および著作物の流通の促進に対し、著作権の集中管理団体は大きな意義・役割を果たしている。しかしながら、こうした団体が管理業務を集中的に行うことについては、常に独占の弊害が生じる危険性がある。その弊害除去の手段として競争法の活用があり得る。本稿は、こうした問題認識の下、日米における著作権集中管理団体を巡る競争法上の問題を取り上げ、検討を行った。

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  • 著作権法と著作物創作の中間段階における複製――米国の判決例を中心として

    泉 克幸

    工業所有権法研究   36巻3号3~27頁   1990.12

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    本稿は新たな著作物の創作段階で必然的に発生する既存の著作物の複製行為に対し、著作権法上いかなる評価が下されるべきかを明らかにすることを目的としている。こうした複製行為を全面的に禁止することは、新たな著作物の創作を通じて「文化の発展」を達成するという著作権法の究極的な目的に反する結果になってしまうというのが問題意識である。本稿ではこの問題を扱った米国の判決例をほぼ網羅的に解説し、検討を加えた。そして、創作行為の中間段階における複製は容認すべきとの結論を導いた。

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Books

  • 『商標の法律相談(Ⅰ)(Ⅱ)』担当部分:「Q87 中用権(無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利)」

    泉 克幸( Role: Joint author)

    青林書院  2017.9 

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    本書は主として企業法務の担当者をターゲットとする商標法の解説書である。執筆担当のテーマ(中用権)において、①中用権とはどのような権利か、その趣旨、誰に認められるのか、②先使用権との違い、③成立要件、④中用権の効果(価支払請求権、混同防止表示付加請求権を含めて)、④再審中用権(60条1項)との異同について、解説を加えた。

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  • 『新・注解 商標法(上)(下)』担当部分:「12条の2(出願公開)」

    泉 克幸( Role: Joint author)

    青林書院  2016.10 

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    本書は商標法の注釈書(コンメンタール)である。担当した12条の2(出願公開)において、①本条の趣旨、②制定の経緯、③本条の内容、④出願公開の効果、⑤出願公告制度の項目を打ち立てた上で、マドリッド協定議定書、特許庁の実務・運用などとの関連で解説した。

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  • 『著作権法コンメンタール〔第2版〕(1)(2)(3)』担当部分:「2条1項3号」「2条4項」「2条5項」「19条1項5号」

    泉 克幸( Role: Joint author)

    勁草書房  2015.12 

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    本書は『著作権法コンメンタール』の第2版である。初版発行以降における法改正や判決例、学術論文等の資料を反映させ、内容と情報を最新のものとした。

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  • 『新・注解 不正競争防止法〔第3版〕(上)(下)』担当部分:「2条1項3号」「2条4項」「2条5項」「19条1項5号」

    泉 克幸( Role: Joint author)

    青林書院  2012.6 

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    本書は著書10の『新・注解 不正競争防止法〔新版〕』を改訂した不正競争防止法のコンメンタールである。本改訂版では、旧版以降における判決例や論文等の資料を盛り込み、内容を最新のものとした。

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  • 『経済法〔第5版〕』担当部分:「第3章第3節 知的財産権と独禁法」

    泉 克幸( Role: Joint author)

    法律文化社  2010.6 

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    本書は著書8の『経済法〔第4版〕』を改訂したものである。アップ・トゥー・デートなものとするため、法改正および審判決例に関する最新の情報を盛り込んだ。また、読者の理解を助けるために、図表を適宜加えることとした。アップ・トゥー・デートなものとするため、①審判決例に関する最新の情報を盛り込む、②平成19年に改定された知的財産ガイドラインについて、その内容と解説を加える、等の追加修正を行った。

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  • 『著作権・フェアユースの最新動向――法改正の提言』 担当部分:「フェアユースと競争政策――リバースエンジニアリングの議論を参考に」

    泉 克幸( Role: Joint author)

    第一法規  2010.3 

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    本書は、「フェアユース研究会」が行った委員会(平成21年1月から4月まで計4回開催)の議論の内容を中心とするものである。同委員会の目的は、インターネットの普及等を背景とするわが国の著作権制度の見直しの中心的課題の1つである一般的権利制限規定(「日本版フェアユース」)の導入について検討を行うことであった。同委員会には委員長として参加し、また、小論文を寄稿して、日本版フェアユースの創設に当たっては競争政策的な視点を盛り込むことが肝要であること、その際、米国におけるリバースエンジニアリングに関する判決例が参考になること、などを指摘した。 担当部分:「フェアユースと競争政策――リバースエンジニアリングの議論を参考に」pp.10-22、「第二部 ディスカッション」pp.25-223(ディスカッションのため担当部分特定不可能)(総頁数235頁)

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  • 『ロースクール演習 知的財産法』担当部分:「第1部 特許法〔9〕先使用の抗弁」「第Ⅱ部 著作権法〔3〕映画の著作物(及び著作権の帰属)」

    泉 克幸( Role: Joint author)

    法学書院  2009.4 

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    本書はロースクール(法科大学院)において、知的財産法を学習する学生を対象として編まれた演習書である。「先使用の抗弁」と「映画の著作物(及び著作権の帰属)」というテーマを担当した。学生が興味をひき、かつ、重要な論点が盛り込まれるよう事例を工夫した。また、解説の部分においては、論点の単なる説明ではなく、出題の意図や誤解しやすい点などについても盛り込んでいる。

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  • 『著作権法コンメンタール(1)(2)(3)』担当部分:「47条の3」「47条の4」「附則16条」

    泉 克幸( Role: Joint author)

    勁草書房  2009.1 

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    本書は著作権法のコンメンタールである。著作権法は技術革新の影響を大きく受ける法律であり、近年はそれに対応した法改正が毎年行われている状況にある。47条の3に規定されている「保守、修理等のための一時的複製」もそうした観点から平成18年改正によって盛り込まれた規定である。本条を含め、担当した条文においては、その意義・立法の経緯・条約との関係・外国の立法例、解釈、および具体的な論点について、学問的見地からはもちろんのこと、実務的な観点も含めて解説を行った。

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  • 『ネットワーク市場における技術と競争のインターフェイス』担当部分:「第4章第3節 アクセスコントロール技術による著作物の保護とアフターマーケット」

    泉 克幸( Role: Joint author)

    有斐閣  2007.8 

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    本書は、現代の技術のもたらす経済的な効果が、どのような経済理論に導かれ、かつまたそれに回収されつつ、いかなる意味で、どのような具体的インパクトを企業行動および市場競争にもたらしているのかを、法的なコンテクストから明らかにしようというものである。担当部分では、著作物の技術的保護手段の一種である「アクセスコントロール」に焦点を当てた。

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  • 『新・注解 不正競争防止法〔新版〕(上)(下)』担当部分:「2条1項3号」「2条4項」「2条5項」「19条1項5号」

    泉 克幸( Role: Joint author)

    青林書院  2007.4 

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    本書は不正競争防止法の注解書である。不競法は平成15年に大幅な改正が行われたが、同改正内容の重要部分の1つである「形態模倣商品の拡布行為」(2条1項3号)およびその関連条文について解説を行っている。注解書という性格に鑑み、関連する判決例、論文、評釈等について、ほぼ網羅的に取り上げるように試みた。

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  • 『ビジネス法務体系Ⅰ・ライセンス契約』担当部分:「Section 2 ライセンス契約と競争法」

    泉 克幸( Role: Joint author)

    日本評論社  2007.2 

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    本書は、企業が直面する様々な法律問題を理論的に分析し、問題に対する解決の方向性を指し示すことを目的に企画された全4巻から成る大系書のうち、知的財産法と契約法の重畳分野であるライセンス契約に焦点を当てたものである。同巻において、知的財産のライセンス契約に対する競争法上の規律について、日本、米国および欧州における競争政策当局の考え方を、主としてそれぞれの関連ガイドラインを素材に概説した。

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  • 『経済法〔第4版〕』担当部分:「第3章第3節 知的財産権と独禁法」

    泉 克幸( Role: Joint author)

    法律文化社  2006.6 

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    本書は『経済法〔第3版〕』を改訂したものである。アップ・トゥー・デートなものとするため、法改正および審判決例に関する最新の情報を盛り込んだ。また、読者の理解を助けるために、図表を適宜加えることとした。

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  • 『経済法講座2 独禁法の理論と展開(1)』担当部分:「8 知的財産権と独禁法(2)―著作権と独禁法」

    泉 克幸( Role: Joint author)

    三省堂  2002.10 

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    本書は日本経済法学会の創立50周年の記念行事として企画・刊行された『経済法講座』全3巻の第2巻である。本書において、知的財産権のうち著作権と独禁法の交錯領域に関する諸問題を分析・検討した。従来、特許に比べて独禁法上の問題が少なく、議論も活発ではなかった本領域が、関連市場の発達や技術革新に伴って、今後は重要性を増すであろうことを明らかにした。

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  • 『ビジネス方法特許ハンドブック』担当部分:第2章第4節「ビジネス方法特許と競争法」

    泉 克幸( Role: Joint author)

    フジ・テクノシステム  2002.10 

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    本書はネットワーク化あるいはIT(情報技術)化が進展する現代にあって、重要な知的財産の1つであるビジネス方法特許についての体系書である。法律分野の学者および自然科学系の学者に加え、現場で実際的な問題に直面するビジネスマンや弁護士・弁理士、さらには関係省庁(経産省および特許庁)の職員も執筆者と参加している。本書において、ビジネス方法と競争法(特に、独占禁止法)に関する問題を整理し、解説を試みた。

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  • 『経済法〔第3版〕』担当部分:「第3章第3節 知的財産権と独禁法」

    泉 克幸( Role: Joint author)

    法律文化社  2002.5 

     More details

    本書は『経済法〔第2版〕』を改訂したものである。アップ・トゥー・デートなものとするため、法改正および審判決例に関する最新の情報を盛り込んだ。また、1999年公表の特許・ノウハウガイドラインおよび2002年公表のソフトウェアライセンス中間報告書に関する解説を行った。

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  • 『経済法〔第2版〕』担当部分:「第3章第3節 知的財産権と独禁法」

    泉 克幸( Role: Joint author)

    法律文化社  1999.5 

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    本書は『経済法』を改訂したものである。アップ・トゥー・デートなものとするため、法改正および審判決例に関する最新の情報を盛り込んだ。また、読者の理解を助けるために、図表を適宜加えることとした。

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  • 『経済法』担当部分:「第3章第3節 知的財産権と独禁法」

    泉 克幸( Role: Joint author)

    法律文化社  1996.5 

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    本書は、主として法学部において開講されている専門科目としての経済法のテキストである。本書において、従来から独占禁止法あるいは競争法との関係が重要であると指摘されていたものの、独立した項目として盛り込まれることの少なかった知的財産権について競争との関係で解説を行った。

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  • 『コンピュータ知的財産権』担当部分:「第2編 コンピュータ・ソフトウェアと米国著作権法」

    泉 克幸( Role: Joint author)

    東京布井出版  1993.4 

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    本書はコンピュータを巡る様々な法的問題について検討し議論を加えたものである。同書において、ソフトウェアに関する法的諸問題に対する解決の糸口を提供すべく、米国の判決例を時系列にほぼ網羅的に検討した。各事件について事実、判旨およびポイントを掲げたが、単なる事実の羅列に留まらず、後半部分では裁判所の判断を分析し、また残された課題についても指摘した。

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  • 『法学』担当部分:第3章4「物に対する権利とは―物権という概念」、第3章8「知的財産権」(今西康人との共同執筆)

    泉 克幸( Role: Joint author)

    学術図書出版  1992.4 

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    本書は大学および短期大学の一般教育科目としての法学のテキストである。同書において、財産権の3分野のうち物権および知的財産権について概説した。法学部以外の学生を念頭に、平易かつ正確さを損ねることのないよう記述に配慮した。

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Presentations

  • 並行輸入の可否とフレッドペリー事件の3要件―—2UNDER事件

    泉 克幸

    2022.1 

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    本報告は知財高判令和3年5月19日(2UNDER事件)を基に、フレッドペリー事件最高裁判決(平成15年2月27日)が提示した並行輸入が認められるための3要件について分析と検討を行ったものである。

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  • 特許ライセンス契約とその限界

    泉 克幸

    日本工業所有権法学会2009年度大会  2009.6 

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    Venue:神戸大学  

    日本工業所有権法学会におけるシンポジウム(テーマ:「特許法における競争政策」)の報告者の一人として、報告を行った。近時、特許権者の行き過ぎた権利行使が競争政策上の弊害を引き起こすことが問題となっているが、この問題に対して、独占禁止法によるのではなく、特許法の枠内で解決する可能性について、ライセンス契約の限界という観点から、現状の紹介と分析を行った(内容については、学会誌33号67頁参照)。また、報告後、他の報告者も加わり質疑応答が行われた(同117頁以下参照)。

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  • 先発明主義と先使用の抗弁

    泉 克幸

    日本工業所有権法学会2002年度大会  2002.6 

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    Venue:京都商工会議所  

    「先発明主義と先使用の抗弁」というタイトルで、日本工業所有権法学会にて報告を行ったものである(報告の内容については、学会誌26号177頁参照)。報告の後、他の報告者も加わり質疑応答が行われた(その様子については、同193頁以下参照)。

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  • 知的財産紛争と独占禁止法

    泉 克幸

    「知的財産紛争と独占禁止法」というタイトルで、日本工業所有権法学会にて報告を行ったものである(報告の内容については、論文5を参照のこと)。報告の後、他の報告者も加わり質疑応答が行われた(その様子については、学会誌20号239頁以下に掲載されている)。  1996.6 

     More details

    Venue:京都リサーチパーク・サイエンスホール  

    「知的財産紛争と独占禁止法」というタイトルで、日本工業所有権法学会にて報告を行ったものである(報告の内容については学会誌20号221頁参照)。その後、質疑応答が行われた(その模様は同239頁以下に掲載されている)。

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Works

  • ハッシュタグの使用と商標権侵害

    泉 克幸

    2022.10

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    本稿は、大阪地判令和3年9月27日〔シャルマントサック事件〕の判例研究である。本件は、インターネット上のフリーマーケット「メルカリ」へ、自己が製造した商品を出品するに際し、他人が商標登録しているブランド名の前にハッシュタグ(「#」)を付した行為について、商標権侵害に該当するかが争われたものである。事案の概要および判旨を紹介した後、解説において本判決の意義が、検索機能を有するハッシュタグと共に他人の登録商標が使用されるという従来になかった類型に対するおそらく初の裁判例であること、および、ハッシュタグがSNSにおいて広く用いられており、本判決の判断が参考になり得ることを指摘した。また、検索が関連する商標法2条3項8号の類型を先例を取り上げながら説明した。さらに、本件の事案について商標的使用や打消し表示との関連で検討を行った。

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  • (平成27年改正前)不正競争防止法2条1項10号にいう「技術的制限手段の効果を妨げる」の意義

    泉 克幸

    2022.4

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    本稿は電子書籍ビューア事件(最決令和3年3月1日)の判例研究である。本件は、平成27年改正前の不競法2条1項10号(現17号)における「技術的制限手段の効果を妨げる」について、解釈を最高裁が示したものである。解説においては、技術的制限手段に係る不競法上の概観をした後、最高裁決定の内容とその意義を、下級審の考え方を紹介するとともに明確にした。

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  • 単一の色彩のみからなる商標の登録適格性

    泉 克幸

    2021.10

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    本稿は油圧ショベル第2事件(知財高判令和2年8月19日・令和元年(行ケ)10146号)の判例解説である。本件は色彩のみからなる商標(いわゆる色彩商標)について、登録を認めなかった特許庁の判断を知財高裁が肯定したものである。本稿では、本判決の基本的判断枠組みを明らかにした後、単色商標の本来的な識別力、審査基準での取り扱い、本件で用いられたアンケート調査、などについて検討を行った。

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  • 商品の形態(1)―—独創性の要否

    泉 克幸

    2020.7

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    本稿はコイル状ストラップ付きタッチペン事件(東京地判平成24年12月25日判時2192号122頁)の判例解説である。解説においては、商品の新規形態を保護する不競法2条1項3号との関係で、独創性の要否とその実質的意味、「独創性」の意義、および「ありふれた形態」の取り扱い、について検討を加えた。

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  • 口コミサイトのランキング操作と不競法違反(品質等誤認惹起行為)

    泉 克幸

    2020.4

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    本稿は外壁塗装リフォーム業者事件(大阪地判平成31年4月11日・平成29年(ワ)7764号)の判例研究である。本件は口コミサイトにおいて、自社の商品・サービスの品質や内容を恣意的に操作して表示するというインターネット上の新しい取引類型が、景品表示法に加えて不競法違反(2条1項20号)に該当することを認め、その判断手法を明らかにした点に意義がある。本稿ではこうした本判決の意義を明らかにするとともに、その判旨について検討を加えた。

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  • 宗教法人の名称の使用と不正競争防止法2条1項1号及び2号にいう「営業」――天理教豊文教会事件

    泉 克幸

    2019.8

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    天理教豊文教会事件(最判平成18年1月20日)を題材に、宗教法人の名称の使用と不正競争防止法2条1項および2号にいう「営業」の意味について検討を行った。

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  • 部材の譲渡と黙示の許諾〔アップル対サムスン事件〕

    泉 克幸

    2019.4

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    アップル対サムスン事件(知財高判平成26年5月16日)を題材に、特許製品の譲渡と黙示の許諾論について、①問題の所在と本判決の意義、②インクタンク事件(知財高判平成18年1月31日)と消尽の範囲の限定、③黙示の許諾論と消尽論の比較、通常実施権者の区別、といった点を検討した。

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  • 組立て式棚の形態の商品等表示該当性〔ユニットシェルフ事件〕

    泉 克幸

    2019.4

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    ユニットシェルフ事件(知財高判平成30年3月29日)を題材に、組立て式棚の不正競争防止法2条1項3号による保護について検討した。①本判決の意義、②商品等表示該当性の判断枠組みと除外される形態、③競争上似ざるを得ない形態、について明らかにした。

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  • 書体の著作物性〔ゴナU事件:上告審〕

    泉 克幸

    2019.3

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    ゴナU事件(最判平成12年9月7日)の判例解説において、①本判決の意義、②書体に関する判例の動向、③本判決の特徴と位置付け、について明らかにした。

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  • 商品展示会に出展された試験管様の加湿器に関して、①「他人の商品」(不正競争防止法2条1項3号)該当性および保護期間(同法19条1項5号イ)の始期、並びに②応用美術の著作物性について、それぞれ判断がなされた事例

    泉 克幸

    2018.7

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    本稿はスティック加湿器事件(知財高判平成28年11月30日)の判例評釈である。L&T誌(2017年)に公表した判例評釈以降に新たに入手した資料を加えた上で、①本判決の意義、②「他人の商品」について、③保護期間終了の成否について、の項目にて分析・検討を行った。検討において、不競法2条1項3号の保護の開始時期を判断する場合には、本判決が示した「販売を可能とする段階に至ったことが外見的に明らかになったこと」までは常に必要というわけではなく、「商品化を完了していること」あるいは「商品化を行うための模倣が可能となった時」という基準で十分であることを、詳細な理由を付記して指摘した。

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  • リサイクル品トナーカートリッジの製造販売と品質誤認(不競法2条1項14号)および商標権侵害

    泉 克幸

    2018.4

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    本稿はリサイクル品トナーカットリッジ事件(大阪地判平成29年1月31日)の判例研究である。「事実の概要」および「判決の要旨」を適示した後、本事件について分析・解説を行った。14号との関係では、リサイクル品を本体に装着した際に本体のディスプレイに現れる「シテイノトナーガソウチャクサレテイマス」という本件指定表示が、同号の対象である「品質・内容の表示」に該当することを認めた点、および、リサイクル品であるY商品に付されていた打消し表示をもってしても、本件指定表示は14号にいう「誤認させるような表示」ではないとはいえないと評価した点に本判決の意義があることを指摘した。また、商標権侵害については、その検討過程において違法性阻却の判断基準についての考え方が示されており、また、打消し表示の態様によっては商標権侵害の違法性が阻却される可能性を認めている点に本判決の意義が認められることも指摘した。

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  • 必須宣言特許の権利行使と取引妨害

    泉 克幸

    2018.4

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    本稿はワン・ブルー事件(公取委平成28年11月18日報道発表)の判例研究である。「事実の概要」、「公取委の対応」について適示した後、分析と解析を行った。本件で問題となったワン・ブルーの行為は競争業者の取引先に対する警告書の通知であり、知財ガイドラインが想定していた事例とは異なるものの、必須宣言特許の権利行使に対して公取委が独禁法上の考え方を実例において示し、不公正な取引方法の競争者に対する取引妨害(一般指定14項)に該当すると判断して、実際に独禁法を適用した点に意義があることを指摘した。次に、14項について、その公正競争阻害性、過去の事例(特に本件の類似事例)の観点から検討した。また、本件特有の問題である「FRAND条件でライセンスを受ける意思を有する者」について、独禁法21条の関係から論じた。

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  • 管理楽曲使用の更新拒絶と取引先への告知行為

    泉 克幸

    2017.10

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    本稿は第一興商事件(公取委審判審決平成21年2月16日審決集53巻500頁)の審決研究である。本件では被審人の行った楽曲使用契約の更新拒絶と関係業者に対する告知行為が、独占禁止法の不公正な取引方法が禁止する不当な取引妨害(一般指定14項)に該当すると判断された事例である。本稿では14項の特徴、本件の意義、さらには独禁法21条との関係にも触れ、検討を行った。

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  • 周知商標をパロディ的に利用した商標の登録可能性

    泉 克幸

    2017.4

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    本稿は知財高判平成28年4月12日〔フランク三浦事件〕の判例解説である。本件は、原告の周知商標をパロディ化した被告の商標登録が認められるかどうかが争点となった事案である。判決は被告のパロディ商標の登録を容認した。判決では本件パロディ商標について、商標法4条1項10号、11号、15号および19号該当性について争われたが、本稿では11号と15号を中心に検討を行った。11号については氷山印事件最高裁判決(昭和43年)との関係で商標の類否判断(特に「取引の実情」)に焦点を当てて論じた。15号についてはレール・デュ・タン事件最高裁判決(平成12年)との関係で、「混同を生ずるおそれ」に焦点を当てて分析を加えた。

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  • 侵害主体(6)――電子掲示板〔2ちゃんねる事件:控訴審〕

    泉 克幸

    2016.12

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    本稿は東京高判平成17年3月3日〔2ちゃんねる事件〕の判例解説である。本件は電子掲示板に著作権侵害情報が書き込まれた際に、当該掲示板の運営者がその責任を負うかどうかが争われた事件である。本判決はこれを肯定している。本件は、「いわゆる著作権の間接侵害」の事例であるが、掲示板の運営者が一定の状況下においては著作権侵害情報を削除すべき義務を有することを認めた点に意義がある。また、侵害責任が生じる際の基準や考慮事項についても、ある程度明らかにしている。本稿ではこうした点を指摘し、また、原審と本判決の相異、本判決の判例上の位置づけなどについても分析の上、明確にした。

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  • メタタグ・タイトルタグの記載と商標権侵害

    泉 克幸

    2016.4

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    本稿は東京地判平成27年1月29日〔IKEA商標権侵害事件〕の判例解説である。本件では、被告が自己のウェブサイトを表示するためのhtmlファイルに、タイトルタグとして原告の登録商標を含む記載をなしたことなどが商標権侵害を構成するかどうかが争われた。争点は、メタタグやタイトルタグの記載が広告を内容とする情報の電磁的提供行為として、商標法2条3項8号にいう「使用」に該当するかである(本判決はこれを肯定している)。解説においては本判決の意義を述べた後、「視認性の問題」と「混同の重視」について検討を加えた。

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  • 意匠的使用の商標的使用該当性

    泉 克幸

    2016.4

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    本稿は東京地判平成26年11月14日〔SHIPS事件〕を素材として、商標が商品の意匠あるいはデザインとして用いられた場合には、「意匠的使用」(=商標権侵害が成立するには被疑侵害者の商標の使用が自体商品識別機能を発揮する態様で使用されていることが必要とする考え方)に該当するか否か、その判断基準や限界などについて論じたものである。本判決は、原告の文字商標を含むデザインから成る布地を製造販売した被告の行為について商標権侵害の成立を認めた。関連する先例と学説を紹介・分析した後に本判決を検討し、意匠的使用における商標的使用該当性の判断に関しては原告商標の著名性の程度と被告商品のデザインを構成する他の要素(とりわけ、被告側の著名な商標やキャラクター等の有無)との相関関係などが重要であることを指摘した。

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  • テレビゲーム機の内蔵プログラムの改変と商標権侵害

    泉 克幸

    2014.10

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    本稿は名古屋高判平成25年1月29日〔Wiiファームウェア事件〕の判例解説である。本件はプログラムの一種であるファームウェアに改変が加えられた本件ゲーム機(Wii)の販売等について商標権侵害罪が成立するかが問題となった刑事事件の控訴審判決である。本判決は、商標機能論を前提にフレッドペリー事件最高裁判決を踏襲し、出所表示機能および品質表示機能を害する程度に本件ゲーム機と真正商品の品質が実質的に異なっており同一性を失っているかという基準を適用し、これを肯定している。解説ではこうした本判決の意義を明らかにした上で、同一性の判断、不競法との関係について議論を加えた。

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  • パロディ商標の登録可能性

    泉 克幸

    2014.6

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    本稿は知財高判平成25年6月27日〔KUMA商標事件〕の判例評釈である。本件はいわゆる「パロディ商標」の商標登録の有効性に関する事例である。本判決はパロディ商標の登録が商標法4条1項7号(公序良俗)に該当するとして、その登録を無効と判断したおそらく初の事例である。また、本判決は7号と15号(他人の業務に係る商品等と混同を生ずるおそれがある商標)の重畳適用を正面から認めた点でも意義がある。本稿では本判決のこうした意義を明らかにするとともに、パロディ判決に関する判決例や学説について整理し分析を行った。

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  • 複数人が制作に関与した編集著作物とその著作者の認定

    泉 克幸

    2013.4

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    本稿は日本漢字能力検定対策用問題集事件(大阪地判平成24年2月16日)の判例評釈である。本件は、原告が漢字検定の対策用問題集として発行した本件各書籍の奥書に、「編者」として被告の事業部門の名称が記載されていた事案において、原告が本件各書籍は著作権法15条1項(職務著作)に該当し、その編集著作権は原告に帰属するとの主張を行い、その編集著作権が原告にあることの確認等を求めて提訴したものである。判決は原告の主張を認め、著作権法14条による被告が著作者であるとの推定を覆した。評釈ではこの点に本判決の最大の意義があることの指摘を行った上で、複数の者が創作に関与した本件において、どのような判断に従って著作者の認定を行ったかについて分析・検討した。

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  • インターネット上のショッピングモール運営者の商標権侵害主体性

    泉 克幸

    2013.1

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    本稿は知財高判平成24年2月14日(平成22年(ネ)第10076号)(チュッパチャプス事件控訴審)の判例評釈である。本事件はインターネット上のショッピングモール上(楽天市場)において、X(原告・控訴人)の登録商標と同一または類似の標章を付した商品が販売されていた場合、直接の販売者のみならず、楽天市場の運営者Y(被告・被控訴人)に対しても商標権侵害および不正競争行為(2条1項1号・2号)違反が問えるか否かが争点となった事例である。評釈では、本判決の意義・特徴が、著作権の分野におけるところの「(いわゆる)間接侵害」あるいは「規範的侵害主体」の考え方に共通または類似した理解を採用した点にあることを指摘した。また、①原審(東京地判平成22年8月31日)と本判決の相異、②侵害主体の拡大(間接侵害規定のある特許法および商標法と、その規定がない著作権法関係)、③従来の判決例との関係(著作権法分野における間接侵害の判決例と本判決との異同)、等のテーマにつき分析・検討を行った。

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  • 拒絶審決取消訴訟と固有必要的共同訴訟

    泉 克幸

    2012.4

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    本稿は磁気治療器事件(最判平成7年3月7日民集49巻3号944頁)を素材に、特許法における拒絶審決取消訴訟の原告適格に関しては、特許を受ける権利の共有者全員が共同して提起しなければならないのか(すなわち、固有必要的共同訴訟に当たるのか)、あるいは、各共有者が単独でなしうるのかというテーマについて分析し、解説を行ったものである。判例および学説を概観したのに続けて、その特色や問題点を明らかにした。また、当該判決の後に出されたETNIES事件、水沢事件およびパチンコ装置事件のいわゆる「平成14年判決」にも言及し、本判決との関連について指摘した。

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  • ベビー服・子供服の陳列のための商品陳列デザインが不正競争防止法2条1項1号または2号における営業表示に該当しないとされた事例

    泉 克幸

    2012.4

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    本稿は大阪地判平成22年12月16日(平成21年(ワ)第6755号)〔西松屋事件〕の判例評釈である。本事件は、特徴的な商品陳列デザイン(X商品陳列デザイン)を採用するXが、類似の商品陳列デザインを使用するYに対して、X商品陳列デザインが不正競争防止法2条1項1号または2号にいう「営業表示」に該当することを前提に、その使用の差止等を請求した事例である。本評釈では、商品等表示に関する従来の判決例および学説の状況を紹介した後、営業表示に関する本判決の判断枠組みについて分析と検討を行った。その結果、本判決が述べる「他の視覚的要素から切り離されて認識記憶される極めて特徴的なもの」という判断基準は、厳格に過ぎるのではないかという点を指摘した。また、評釈では、営業方法の独占と公正競争の関係について、さらにはXが予備的に主張した不法行為の成立性についても検討を行った。

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  • 「元祖」の表示と品質誤認表示ーー大阪みたらし元祖だんご事件

    泉 克幸

    2011.10

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    本稿は大阪高判平成19年10月25日〔大阪みたらし元祖事件〕の判例評釈である。本件は、みたらしだんごの販売に際して「元祖」の表示を用いることが、不正競争防止法2条1項13号(品質誤認表示)または14号(営業誹謗行為)に当たるかどうかが問題となった事例である。判決はそのいずれも否定したが、このことが立法経緯、学説、あるいは従来の判例に概ね沿ったものであり、妥当であったことを明らかにした。そして、「元祖」が広い意味で品質・内容に当たるとの理解はあり得るものの、通常の商慣習あるいは商慣行に対する過剰な規制を回避するという意味で、まずは景表法の活用の可能性を探るべき旨、指摘した。

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  • 剽窃的商標出願と商標法4条1項7号

    泉 克幸

    2011.10

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    本稿はAsrock事件(知財高判平成22年8月19日)の判例評釈である。本判決は、商標権者であるYの出願過程を検討しその悪意を認定し、また、出願目的の不当性を明らかにした上で条理を持ち出したり、商標法の目的あるいは公正な商標秩序といった基本概念を商標法4条1項7号(公序または良俗を害するおそれがある商標)該当性判断のメルクマールとし、本件商標が実際に同号に当たるとした点に意義がある。評釈では、こうした本判決の意義を明らかにするとともに、①審査基準における7号の考え方、②7号に関する判決例の新しい動き、③本判決が7号を適用するに当たって考慮した要因、等について紹介し、検討を行った。

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  • 著作権法上における自動公衆送信装置同装置による送信の主体―まねきTV事件上告審判決

    泉 克幸

    2011.9

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    本稿はまねきTV事件上告審判決(最判平成23年1月18日)の判例評釈である。本判決は著作権法上の自動公衆送信装置(著2条1項9号の4)が何かということ、および、同装置を用いて行われる送信の主体は誰かということについて、最高裁が初めて判断を示した点に意義がある(また、いわゆる著作権の間接侵害の議論に対して少なからぬ影響がを与える点でも重要である)。評釈では、本判決の基本的な考え方について、特に原審(知財高判平成20年12月15日)との比較で解説を試みた後、送信の主体に関する最高裁の考え方および本件事案への当てはめについて批判的に分析を行った。最後に、本判決の評価として、射程はそれほど広くないものの、ビジネス実務に与える負の影響が懸念される旨の指摘を行った。

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  • 特許法17条の2第3項における出願当初明細書等に「記載した事項」の意義

    泉 克幸

    2011.7

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    本稿は床下暖房システム事件(知財高裁平成22年1月28日)の判例評釈である。特許出願人は特許査定を受ける前であれば明細書等について補正をすることができるが(特許法17条の2第2項)、出願当初明細書等に記載した事項の範囲内でなければならない(同条3項)。本件は、この「事項の範囲内」の意味に関するものである。評釈では、①本判決がソルダーレジスト事件判決(知財高判平成20年5月30日)において示された考え方を踏襲した上で、「記載した事項」の解釈についてより具体的に述べ、補正および訂正が認められるべき範囲を明らかにした点に大きな意義があること、②ソルダーレジスト事件判決以降、補正・訂正の可否のメルクマールになっている「新たな技術的事項」について、「発明の課題解決に寄与する技術的な意義を有する事項」を意味することを明らかにしている点は、「記載した事項」に関して新たな解釈を付け加えたと評価できること、などを指摘した。また、評釈では本判決で提示された基準の本件事案への当てはめについて分析・検討を行い、さらには「特許・実用新案審査基準」との関連で検討を加えた。

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  • コーヒー豆に関する商標「SIDAMO」とその登録可能性

    泉 克幸

    2011.4

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    本稿はSIDAMO事件(知財高判平成22年3月29日)の判例評釈である。本件は、登録商標「SIDAMO」(指定商品:コーヒー、コーヒー豆)につき無効審決がされたため、商標権者(原告)がその審決取消を求めて知財高裁に提訴したものである。判決では、①本件商標が商標法3条1項3号に規定する商標に該当するか、②本件商標が同4条1項16号に該当するか、③被告が本件無効審判の請求人適格を有するか、について判断を行い、その結果、請求の一部が認容されている。評釈では、本判決が実在する地名と同一の商標であっても3条1項3号に該当しない場合があること、および、その判断基準を明らかにしたことに大きな意義がある点につき指摘した。また、無効審判の請求人適格性についてその趣旨を検討し、その上で、無効審判の請求人資格は本判決以上に広く認めるべきとの考えを明らかにした。

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  • 小売業における商標の使用

    泉 克幸

    2011.4

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    本稿はelle et elles事件(知財高判平成21年11月26日)の判例評釈である。同事件は、指定商品を「被服、布製身回品、寝具類」とし、「elle et elles」の文字からなる本件登録商標の不使用取消審決に関するものであり、主たる争点は、商標権者が本件商標と社会通念上同一の表示の下に婦人用下着を陳列して販売し、また、チラシ・パンフレットをもって広告した行為が、商標法2条3号に該当するかどうかであった。評釈では、本判決が裁判所の従来の考え方を踏襲するものであることを明らかにすると同時に、本件が小売等役務商標制度が創設される以前の判決であり、同制度導入後の現在にあっては、異なる判断もあり得ることを指摘した。

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  • 多摩談合新井組ほか事件高裁判決―東京高判平成22・3・19

    泉 克幸

    2011.1

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    本稿は多摩談合新井組ほか事件高裁判決(東京高判平成22年3月19日)の判例評釈である。本件は東京都新都市建設公社が発注する土木工事を巡り入札談合を行っていたとして30社が課徴金納付命令の審決を受けたところ、新井組を含む数社がその審決の取消を求めて東京高裁に提訴したものである。先行した他の4件の取消訴訟と異なり、原審決を取り消したところに本件最大の特徴があるが、その結論および論理は多くの学説から批判が寄せられている。評釈においては、こうした本判決の意義や他の判決例における位置づけについて明らかにするとともに、「一定の取引分野」および「競争の実質的制限」に関する本判決の理解を紹介し、特にその異質性について分析・検討した。

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  • 原盤権の共同の取引拒絶と意思の連絡」〔着うた事件〕

    泉 克幸

    2010.4

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    本稿は、公取委審判審決平成20年7月24日〔着うた事件〕を素材として、共同の取引拒絶と意思の連絡について解説を加えたものである。「意思の連絡」が不当な取引制限(2条6項)の場合と同様、不公正な取引方法の共同の取引拒絶(独禁2条9項1号イ、一般指定1項1号)に該当するために必要であると通説は理解しており、本審決はこの点を明らかにしていることを述べた。また、共同の取引拒絶における公正競争阻害性の一般的な説明を行った上で、本審決での公取委の考え方について解説した。さらに、本件は原盤権という知的財産権が絡んだ事件であったため、独禁法21条との関係についても論じた。

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  • 商標権侵害と並行輸入の抗弁――「同一性の要件」および「品質管理性の要件」

    泉 克幸

    2010.4

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    本稿はコンバース事件(東京地判平成21年7月23日)の判例評釈である。本件は被告の行う輸入販売が原告の商標権を侵害するかどうかが問われたものであり、主たる争点は、原告の行為がいわゆる真正商品の並行輸入として違法性が阻却されるか否かであった。評釈では、①本判決が「商標機能論」を確立したパーカー判決(大阪地判昭和45年2月27日)の考え方に従うものであり従来の裁判所の考え方に沿うものである、②本判決では真正商品の並行輸入に該当するかどうかの判断基準のうち、「同一性の要件」および「品質管理性の要件」について詳細な検討を行い、その内容を明らかにしている、といった特徴を有している点を指摘した。

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  • 真正商品の並行輸入と商標権侵害――コンバース事件

    泉 克幸

    2010.4

     More details

    本稿は速報判例解説誌において評釈したコンバース事件について、参照判決例を充実させるなどしてより詳細に論じたものである。新たな視点として、①本件については問題となった商標品の製造販売業者を、わが国の少なからずの需要者が原告である商標権者ではなく、並行輸入業者である被告の輸入品の製造販売業者と認識しているという特殊性があること、②被告の行った独占禁止法に基づく主張に対する裁判所の考え方の意味、などを明らかにした。

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  • 非係争条項に対する独占禁止法上の評価について

    泉 克幸

    2010.2

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    本稿は、マイクロソフト非係争条項事件(審判審決平成20年9月16日)の評釈である。同事件については2009年4月に評釈を行ったところであるが、同評釈は紙幅が3頁という限られたものであった。同審決は非係争条項と独占禁止法という極めて重要なテーマに関連するものである。そこで、前評釈に説明を補充したり(たとえば、欧米における非係争条項の一般的な位置付けについて触れた)、その後に公表された資料の見地を踏まえるなどして、改めて同事件の分析・検討を行ったものである。

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  • 公衆送信権と電子掲示板〔2ちゃんねる事件:控訴審〕

    泉 克幸

    2009.12

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    本稿は、東京高判平17・3・3〔2ちゃんねる事件〕を具体的素材として、電子掲示板の上で行われる行為の評価について、著作権の支分権の1つである公衆送信権との関係で論じたものである。公衆送信権侵害が成立する場合についての一般論を解説した後に、本件はそうした一般論あるいは形式論ではない形で侵害を認定している点に特徴があることを指摘した(いわゆる著作権の間接侵害)。そして、著作権の間接侵害理論に関する他の事例を紹介し、本判決の位置付けを行った。また、原審との比較を行い、結論の相違が現れた原因等についても指摘を行った。

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  • 裁判傍聴記の著作物性の判断―ライブドア裁判傍聴記事件

    泉 克幸

    2009.6

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    本稿はライブドア裁判傍聴記事件(知財高判平成20年7月17日)の判例評釈である。本判決は、比較的長文にわたる裁判傍聴記が、著作権法上の著作物に該当しないと判断したことに意義がある。評釈では、言語の著作物および事実の著作物の創作性との関連で著作物性の問題について学説および判例を検討した後、そこから得られた一般論を裁判傍聴記に当てはめを行った。また、創作性の判断にはデッドコピーに対する配慮が必要である旨の指摘を行った。

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  • パソコン用基本ソフトのOEM販売契約に付された「非係争条項」

    泉 克幸

    2009.4

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    本稿はマイクロソフト非係争条項事件(公取委審決平成20年9月16日)の評釈である。同事件は、マイクロソフトがライセンシーに対して課していた非係争義務が、独占禁止法が禁ずる不公正な取引方法に該当すると判断された事例である。評釈では、公正取引委員会が示した非係争条項に対する判断枠組みに関して、競争に与える影響の評価および問題となる市場の点から分析を行った。また、正当化事由についても検討を加えた。

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  • 商品形態模倣行為と善意取得者保護

    泉 克幸

    2009.4

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    本稿は小物入れ兼ぬいぐるみ事件(東京地判平成20年7月4日)の判例評釈である。不正競争防止法2条1項3号は商品形態の模倣行為を禁止するも、善意・無重過失の場合は適用が除外される(19条1項5号ロ)。本判決はこの除外規定についての解釈を行い、実際に適用した点に意義がある。評釈ではこのことを最初に指摘した上で、模倣商品の善意取得者について一般的な検討を行った。また、本判決における裁判所の判断内容についても評価を加えた。

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  • 不正競争防止法2条1項13号(原産地誤認惹起行為)と損害額の推定―氷見うどん事件

    泉 克幸

    2009.1

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    本稿は氷見うどん事件(名古屋高裁金沢支判平成19年10月24日)の判例評釈である。不正競争防止法2条1項13号は原産地の誤認惹起行為を禁止し、当該行為に対しては同法5条により損害賠償請求を認めているところ、同判決は5条2項を適用し比較的多額の損害賠償金を認めたこと、同項の適用に際し侵害者の得た利益に被侵害者の市場占有率と侵害者の利益に対する寄与度を乗じることで損害額を算定するという手法を確立したこと、に意義がある。評釈ではこうした点を指摘した上で、分析・検討を行った。

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  • レース付き衣服の形態模倣と不正競争防止法

    泉 克幸

    2008.10

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    本稿はレース付き被服事件(知財高判平成20年1月17日)の判例評釈である。本判決は不正競争防止法2条1項3号において商品形態の模倣行為が禁止されているところ、同号の成立要件である「依拠」および「実質的類似性」について詳細な検討が行われている点に意義がある。評釈ではこのことを明らかにした上で、主として実質的同一性について、創作的価値の必要性および商品機能の確保に不可欠な形態、といった点から評釈を行った。

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  • 立体商標の登録出願を拒絶すべきものとした審決が取り消された事例

    泉 克幸

    2008.4

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    本稿はマグライト商標事件(知財高判平成19年6月27日)の判例評釈である。本件は商品の立体形状について商標登録を認めた初めての判決例として意義を有する。また、商標法3条1項3号および同2項の該当性を立体商標との関係において解釈を行っている点でも重要である。評釈では、こららの点を明らかにした上で、関連する審決・判例、立法過程を紹介・検討し、さらには、立体商標を認めることと競争政策の関係についても分析を行った。

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  • 比較広告〔キシリトトールガム比較広告事件〕

    泉 克幸

    2007.11

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    本稿はキシリトールガム事件(知財高判平成18年10月18日裁判所HP)の判例評釈である。本評釈は比較広告を特に不正競争防止法2条1項13号(原産地等誤認惹起行為)との関係で論じたものである。同号の趣旨を指摘した上で関連する先例や学説を整理して紹介した。また13号にいう「原産地等」には「価格」が含まれることなどの指摘を行った。また、不当景品類および不当表示防止法(景表法)上の広告規制についても紹介し、同法と不競法とが相互補完関係に立つことを述べた。

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  • 特許権等の通常実施権許諾契約に含まれる最高製造販売数量制限条項に対する独占禁止法上の評価

    泉 克幸

    2007.8

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    本稿は日之出水道特許ライセンス事件(大阪地判平成18年1月16日判時1947号108頁)の判例評釈である。同事件の最大の争点は、特許権等の通常実施権許諾契約に盛り込まれていた最高製造販売数量を制限する条項が独占禁止法に違反するかどうかであった。評釈においては、知的財産権と独禁法適用の関係を示す独禁法21条の解釈について学説と公正取引委員会の実務の状況を整理し、検討を加えた。また、他の論点として、最高数量制限条項について、独禁法と知的財産権法(特許法)の両面から評価を行った。

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  • 共同発明者の決定とその判断基準

    泉 克幸

    2007.1

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    本稿はフィルムコーティング事件(東京地判平成17年9月25日判時1916号133頁)の判例評釈である。発明の創作には複数の者が関与する場合が多いが、具体的にどのような関与もしくは寄与を、どの程度行えば(単独の)発明者または共同発明者としての地位を得るのかについて、その具体的な手法あるいは基準について明らかにした点に同判決の意義がある。本稿ではこうした本判決の意義を指摘すると共に、関連する先例と学説を分析し、検討を行った。

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  • 江戸時代の浮世絵を模写した作品の著作物性

    泉 克幸

    2007.1

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    本稿は浮世絵模写事件(東京地判平成18年3月23日、東京地判平成18年5月11日判時1946号101頁)の判例評釈である。模写作品は、既存の著作物を模写という利用行為を通じて作成されるという特徴がある。この場合、著作権の支分権では翻案権との関係が問題となる。本評釈では、先例としての玉木屋事件(東京地判平成11年9月28日判時1695号115頁)を再検討した後、本件における模写作品の著作物性の判断について論じた。その際、著作権侵害の解釈において、悪質な無断利用業者の不当な模倣・ただ乗り行為防止の観点を持ち込むことの可能性について指摘した。

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  • 特許製品の再利用と競争政策

    泉 克幸

    2006.5

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    本稿はリサイクルインクタンク事件の控訴審判決(知財高判平成18年1月31日判タ1200号90頁)を素材として、特許製品の再利用に対する評価を、特許法のみならず、競争政策の観点からも分析・検討したものである。特許権侵害に対する知財高裁の判断手法を明らかにすると共に、その問題点を指摘した。また、再生品のトナーカートリッジに関する「キャノン株式会社に対する独禁法違反被疑事件の処理について」を取り上げ、独禁法との関係を明らかにした。

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  • ビリング業務に用いられるコンピュータプログラムの貸与権侵害と被貸与者の不当利得

    泉 克幸

    2005.11

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    本稿は東京地判平16・6・18〔ビリング業務用プログラム貸与権侵害事件〕の評釈である。本件は、コンピュータプログラムという著作物に関して、X(著作権者)から貸与権の許諾を受けたYが、貸与先の限定があったにも拘らず別の者にも当該プログラムを貸与した行為が問題となった事例である。本評釈においては、イ)貸与権の創設とプログラム著作物の特殊性について、ロ)貸与権侵害を認定した本裁判所の考え方、ハ)本件における損害額の算定手法について、それぞれ分析・検討を行った。

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  • 和解内容の説明と不競法にいう「虚偽の事実の告知」

    泉 克幸

    2004.12

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    本稿は東京地判平15・9・30〔サイボウズ虚偽告知事件〕の評釈である。本件は、裁判上の和解をなした当事者の一方が新聞社からの取材に対してメールを送信した行為等が不正競争防止法で禁止されている「営業上の信用毀損行為」(2条1項14号)に該当するか否かが争われた事件である。従来の判決例や学説の整理・検討を行うと共に、営業上の信用毀損行為の違法性が①競争手段としての悪質性および②競争に与える悪影響という2つの要素に求められることなどを指摘した。

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  • サイボウズ差止請求事件

    泉 克幸

    2003.4

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    本稿は東京地判平14・9・5〔サイボウズ事件〕の評釈である。同事件は、原告と被告のアプリケーション・ソフトとの間で著作権侵害が成立するか否かが争われた事例であり、原告は個々の表示画面およびその集合体としての全画面に著作物性があるとの主張を行った。本稿では表示画面の著作物性の問題、表示画面の選択・組合せの問題、さらには複製行為認定の手法である「二段階テスト」と「濾過テスト」等について分析・検討を行い、一定の考え方を提示した。

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  • メモリーカードに使用によるゲームソフトのストーリーの変更と同一性保持権――ときめきメモリアル事件

    泉 克幸

    2002.6

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    本稿は最判平13・2・13〔ときめきメモリアル事件〕の評釈である。イ)本判決の意義が、シミュレーションゲームのストーリーの変更を可能とするメモリーカードの輸入および販売行為が同ゲームの同一性保持権(著20条)の侵害に当たるとの原審判断を肯定したことにあること、ロ)本件では既存の著作物であるゲームソフトを全部または一部利用して別の作品を作り出すという、著作者の権利に対する従来の典型的な侵害行為とは異なり、ソフトの内容・影像の変更を可能とする物品の販売等の行為が争点となっていることに特徴がある、といった点を指摘した。

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  • CSデジタル放送におけるレコードの使用とレコード製作者の著作隣接権

    泉 克幸

    2002.4

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    本稿は東京地判平12・5・16〔スターデジオ著作権事件、同著作隣接権事件〕の評釈である。本件は、CSデジタル放送において商業用レコードを利用した番組を送信する行為が作詞家・作曲家の著作権およびレコード製作者の著作隣接権を侵害するか否かが争われた事例である。本稿では著作権法44条1項にいう「放送のための一時的録音」、私的使用のための複製を許容している30条1項の解釈およびメモリーの1つであるRAMへの蓄積行為、などについて議論を行った。

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  • (1)電鉄会社の役員等による競争バス会社の株式取得と役員兼任/(2)規制産業における一定の取引分野〔広島電鉄事件〕

    泉 克幸

    2002.3

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    本稿は公取委同意審決昭48・7・17〔広島電鉄事件〕を素材として、①株式取得および役員兼任に対する独禁法上の評価、②規制産業における「一定の取引分野」について解説を加えたものである。規制産業に対する独禁法適用可能性に関する学説および審判決例の整理・検討、本審決の考え方などを明らかにした。また、企業結合ガイドライン(公取委・1998)における株式取得および役員兼任に関する記述を指摘し、その問題点にも触れた。

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  • ドメイン名の使用差止と不正競争防止法――「JACCS事件」

    泉 克幸

    2001.11

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    本稿は富山地判平12・12・6〔JACCS事件〕の判例評釈である。同事件では、原告が使用していた営業表示と類似するドメイン名を用いるなどの行為が不正競争防止法2条1項1号および2号との関係で論じられている。本稿において、イ)ドメイン名を巡る紛争の背景と現状および本判決の意義、ロ)不競法上の要件である「商品等表示」の「使用」および「混同」、ハ)本判決の限界と改正不競法、等について触れ、分析・検討を行った。

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  • 先行著作物への依拠――「赤穂浪士」舞台装置事件

    泉 克幸

    2001.5

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    本稿は、東京地判平12・9・19〔舞台装置事件〕を具体的素材として、先行著作物への依拠の問題を解説したものである。複製権侵害および翻案権侵害の成立件要件が①依拠と②類似性にあることは学説および判例が認めていることであるが、本解説ではその過程や本判決の意義などを明らかにしている。また、2つの要件の関係や、依拠を立証するための間接証拠、プログラム作成の際に用いられるクリーン・ルーム手法と依拠の関係などについても記述を行い、一定の考え方を提示した。

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  • ゲームソフトの「映画の著作物」該当性」

    泉 克幸

    2000.7

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    本稿は、後に最高裁まで争われることとなった中古ソフトゲーム事件(東京訴訟)の1審判決である東京地判平11・5・27の評釈である。本判決の意義および本判決の考え方を、映画の著作物を巡る議論を中心に分析・検討した。ゲームソフトに頒布権を認めるべきでないということを指摘すると共に、いわゆる消尽理論に基づくのではなく、この問題は映画の著作物該当性の判断と頒布権適用の判断とに分けて処理する方が適切であるとの考え方を示した。

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  • 量産される工業用品の設計図の著作物性

    泉 克幸

    1998.9

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    本稿は、量産される工業用品の設計図の著作物性が争われた東京地判平9・4・25〔スモーキングスタンド設計図事件〕の評釈である。本稿では、実用品としての性格の強い設計図が著作物として認められるための基準について、主として検討を行った。最後に、本件裁判所は設計図の著作物性自体は緩く解した上で、侵害の認定時において侵害なしの判断を行った方が適切であった旨を述べた。

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  • 協同組合による取引拒絶――岡山県南生コン協組事件

    泉 克幸

    1997.3

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    本稿は公取委勧告審決昭56・2・18〔岡山県南生コン協組事件〕を具体的素材として、共同組合による取引拒絶と独禁法上の違反行為の1つである不公正な取引方法(一般指定2項)との関係を解説したものである。取引拒絶の独禁法上の位置付けや違反行為の成立要件である「公正競争阻害性」について、従来の審決例や学説および公取委の実務を紹介・解説すると共に、本審決の意義についても述べた。

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  • ゲーム・ソフトの内容を一部変更するプログラムの著作権法上の評価

    泉 克幸

    1996.8

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    本稿は、ゲーム・ソフト内容を変更するプログラムの著作権法上の評価が問題となった東京地判平7・7・14〔三国志Ⅲ事件〕の評釈である。イ)ゲーム・ソフトは①プログラム著作物として、②映画著作物として、さらには③美術の著作物としての保護が可能であること、ロ)ゲーム・ソフトを変更するプログラムは翻案権侵害および同一性保持権侵害の可能性が考えられること、ハ)ゲーム・ソフトのような経済財としての性格が強い著作物の場合は、そうした点を考慮に入れた法解釈があり得ること、等を指摘した。

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  • 「認可運賃の下限を下回る額での最低運賃対する独占禁止法の評価――大阪バス協会事件審決

    泉 克幸

    1996.3

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    本稿は公取委審判審決平7・7・10〔大阪バス協会事件〕の評釈である。同審決は、認可運賃の下限を下回る額での最低運賃協定に対する独禁法上の評価が争点となったものである。本評釈において、従来の審決例の流れや当該審決における公取委の考え方などを明らかにした。また、この問題に関する少数有力説であるいわゆる「一般法・特別法論」について詳細に検討した。

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  • EEC条約による音楽著作権管理団体の規制

    泉 克幸

    1996.2

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    本稿はフランスの著作権管理団体であるSACEMの行為が、EEC 条約30条、59条、85条および86条との関係で争いとなったMinistére Public v. Tournier (Case 395/87) 判決の評釈である。本判決がEC加盟国内の著作権法とEEC 条約の関係についての定式をある程度明確にした点、また、集中管理が最も進んでいる音楽著作物の分野で活動する団体に対して競争の観点から一定の制限を加えた点で意義を有する等の指摘を行った。

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  • エレベータ保守料金カルテル事件

    泉 克幸

    1995.5

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    本稿は公取委審決平6・7・28〔三菱電機ビルテクノサービス事件〕の評釈である。本件は、エレベーター等の昇降機の大手保守業者6社が保守の標準料金を共同で引き上げたとして独禁法違反(不当な取引制限)に問われたものの、最終的には、公取委が被審人6社の行為は独禁法に違反しない旨の審決を行ったものである。違反事実なし審決が下されたことは審判制度が健全に機能していることの証左であることを指摘した。

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  • 映画製作者が著作権を取得するには映画の著作物の完成が必要とされた事例

    泉 克幸

    1994.11

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    本稿は東京高判平5・9・9〔三沢市市勢映画事件〕の評釈である。同判決は、著作権法29条1項に関し、当初予定されていた映画が完成しなかったときは、たとえ参加約束があったとしても、映画製作者が当該映画の未編集フィルムの著作権を取得することはないとの判断を下し、著作者である監督に未編集フィルムの著作権の帰属を認めた事例である。映画製作者と監督との関係をより適切・合理的に規律するための解釈手法として、①29条1項の適用を除外する、②「参加約束」の範囲を限定する、という考え方を提示した。

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  • 著作権濫用抗弁の成立可能性

    泉 克幸

    1993.8

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    本稿は著作権の濫用抗弁(copyright misuse defense)の成立可能性および適用基準が問題となった米国の判決例、Lasercomb v. Reynolds (4th Cir. 1990) の判例評釈である。本評釈を通じて、イ)特許分野でその存在が認められ、また実際の適用事例も存在していた濫用抗弁が著作権の分野でも認められる可能性があること、ロ)濫用抗弁成立の判断は当該知的財産法に関する公共政策が基準となること、ハ)この公共政策に反するということと反トラスト法違反との関係、等について検討・分析を行った。

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  • インサイダーおよび情報提供者による「同責の抗弁」の援用可能性

    泉 克幸

    1990.8

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    同責の抗弁(in pari delicto defense)とは、原告が、訴訟において問題となっている違法行為について被告と同等の責任を有している場合には、そうした被告は当該原告より強い立場に立ち、それゆえ当該原告の訴えを斥けるというものである。本稿は、連邦証券取引所法との関係でこの同責の抗弁が問題となった米国の判決例であるBerner v. Lazzaro (9th Cir. 1984) の評釈を行ったものであり、本判決の意義や判例の流れにおける位置づけなどを明らかにした。

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Awards

  • 科学研究費審査委員表彰

    2014   日本学術振興会  

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Research Projects

  • 知的財産権の侵害訴訟と権利濫用法理――競争政策的観点を考慮に入れて

    Grant number:20K01437  2020.4 - 2024.3

    日本学術振興会  科学研究費助成事業  基盤研究(C)

    泉 克幸

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    Grant amount:\4290000 ( Direct Cost: \3300000 、 Indirect Cost:\990000 )

    1 概要…知的財産権には「市場独占」という弊害を必然的に伴う。市場独占という弊害の除去には競争政策的観点の導入が有効かつ重要であると理解されている。本研究は、市場独占の弊害の対応策として権利濫用法理に着目し、その要件や基準を、競争政策の観点から明確に提示することを目的に実施するものである。本年度も当初の研究計画調書に従い、知的財産権侵害訴訟のうち、権利濫用と競争政策に関する事例、および知的財産に関する独禁法違反の事例(公取委の相談事例なども含む)や海外競争当局の動きについて資料の収集を行うと共に、その整理と分析を継続した。
    2 具体的成果…今年度、研究成果として公表した主たる論稿とその内容・意義は次のとおりである。
    (1)「プログラムにおける相互運用性の意義と著作権の保護範囲」中央ロー・ジャーナル18巻4号3頁:本稿はGoogle対Oracle事件米国最高裁判決(2021年4月5日)を素材に、コンピュータプログラムの著作権法上の保護範囲について、相互運用性(interoperability)に着目して分析・検討したものである。検討部分において、著作権独占の適切な範囲の画定には、権利濫用論の適用を考慮することの可能性・有益性について指摘した。
    (2)「欧米におけるスタートアップの反競争的買収に対する規律の現況」公正取引848号25頁:本稿は、一般に“キラーアクイジション”と呼ばれるスタートアップの反競争的買収に対し、欧米の競争当局がどのような規律を行っているかについて、その概要と意義を紹介・検討するものである。スタートアップは優れた知的財産を有していることが多く、そうしたスタートアップの買収が競争政策の観点から問題になり得る。また、キラーアクイジションによって獲得した知的財産権の行使は、場合によっては競争法違反あるいは権利濫用の観点から認められない可能性があるものである。

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  • The Protection of Product Design by various IP Laws

    Grant number:16K03452  2016.4 - 2020.3

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research  Grant-in-Aid for Scientific Research (C)

    IZUMI Katsuyuki

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    Grant amount:\4420000 ( Direct Cost: \3400000 、 Indirect Cost:\1020000 )

    The main purpose of this research plan is to explore and clarify some issues about legal protecition of product design. Product design is protected by design law, copyright law, trademark law, unfair competition prevention law and so on. This research plan was perfomed while paying attention to relationship of each law. Those are (1)compartmentalization between copyright law and design law, (2)problem of protection by signal law (trademark law), (3)is the ground of protection confusin or unfair competition?, and (4)acceptable use reason from the point of view of function. Through this research plan, these topics were made clear to a certain degree and some articles were published.

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  • Modern Significance of Competitive Consideration of Intellectual Property Law and Developing of Market

    Grant number:23530125  2011.4 - 2015.3

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research  Grant-in-Aid for Scientific Research (C)

    IZUMI Katsuyuki

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    Grant amount:\5070000 ( Direct Cost: \3900000 、 Indirect Cost:\1170000 )

    The aim of this project is to analysis and consider intellectual property (IP)laws from the point of competition policy. This project consists of three subujects; 1) IP licensing and antitrust law, 2) distributing of IP, and 3) relationship between abuse of rights or violation of public order and competition policy.
    As to theme 1), copyright mangement oganization was analyzed from the point of competition policy. And also recent JFTC (Japan Fair Trade Commission) advisement cases regarding lincense agreement were reviwed. About theme2), copyright law was analyzed and considered from the point of competition policy, focused on the digital book market. And 3), abuse of rights and violation of competition law were examed as specific methods of limiting of standard-essential patent. As an inclusive and final result of this project, an article is being prepared.

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  • What should be discipline of interpretation and institutional design of intellectual property law from the point of view of competition policy?

    Grant number:19530088  2007 - 2010

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research  Grant-in-Aid for Scientific Research (C)

    IZUMI Katsuyuki

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    Grant amount:\4290000 ( Direct Cost: \3300000 、 Indirect Cost:\990000 )

    The aim of this research is to study on relationship of intellectual property law and competition policy. I collected three concrete subjects, 1) license of intellectual property, 2) distribution of intellectual property, and 3) theory of abuse of right. The result of this research is a) uncompetitive effects could be caused by intellectual property license, b) thereby distribution of intellectual property could be disturbed, and c) it is important to add in competitive policy and utilize misuse theory in order to address these problems.

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  • Comprehensive Studies on Technological Relatedness and Business R & D Strategies

    Grant number:19203015  2007 - 2009

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research  Grant-in-Aid for Scientific Research (A)

    DOI Noriyuki, SHINKAI Tetsuya, MATSUMURA Toshihiro, TANAKA Satoru, OKAMURA Makoto, NAKANISHI Yasuo, YAMADA Setsuo, OHKAWA Takao, KINOKUNI Hiroshi, INO Hiroaki, IZUMI Katsuyuki, HAYASHI Shuya

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    Grant amount:\31200000 ( Direct Cost: \24000000 、 Indirect Cost:\7200000 )

    The project has theoretically and empirically analyzed the influences of the various relations among "essential technologies" on business behavior such as R & D, patenting and product strategies, noting the fact that in actual industries, many essential patents in a product are usually dispersed in ownership, and are owned by different firms. Also we have examined the implications of those research results for public policies like antitrust, industrial policy and intellectual property rights policy, taking into account the experiences of policies and laws in foreign countries with international comparisons. The project includes higher quality of many research results which are likely to contribute to academics and policy enforcements.

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  • How Control Intellectual Property Rights from Competition Policy

    Grant number:16530073  2004 - 2006

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research  Grant-in-Aid for Scientific Research (C)

    IZUMI Katsuyuki

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    Grant amount:\3100000 ( Direct Cost: \3100000 )

    1) Intellectual property (IP) has been becoming more important. Recently the Government of Japan (GOJ) has strengthened it in various fields. But strengthening of IP, at the same time, may bring with bad effects. Some of them are monopoly in the market or obstacle to innovation. It is said that such an unfavorable effect can be addressed by competition policy. So I planed this project, whose aim is how should control too much enforcement of IP rights.
    2) As concrete themes of this project, I set three themes ; (1) misuse theory of IP rights and antimonopoly law, (2) estimate of IP license agreement in light of competition policy, and (3) role and effect of assertion of antimonopoly law breech in a suit. First of all, as far as (1), I found how wide misuse theory spread in US IP suits and relationship between the theory and antimonopoly law breech. And I think the theory also can have a role in Japan.
    3) About (2), GOJ announced that it would revise the Guidelines for License Contracts for Patents and Know-How under the Anti Monopoly Law and publicize the revised version. So far, the new version or its draft is not come out. Therefore, I analyzed and considered current situations how Japan, US and EU authorities of competition policy enforce over IP licenses. As a result of this research, I have made public in the book which I have taken part in as a coauthor.
    4) Through this three-year project, significance of competition policy that should play a role over IP laws field has been clearly found. It is necessary that continuing to execute research which is based on the outcomes of this project and contains theme (3), for which there could not be time enough to consider.

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  • Comprehensive Studies on IT based Economy and Competition Policy

    Grant number:14320020  2002 - 2004

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research  Grant-in-Aid for Scientific Research (B)

    NEGISHI Akira, SENSUI Fumio, KAWAHAMA Noboru, SUGIURA Ichiro, HAMATANI Kazuo, IZUMI Katsuyuki

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    Grant amount:\9800000 ( Direct Cost: \9800000 )

    We find the following matters on our research program financially supported by Grant-in-Aid for Scientific Research of JSPS through 2002-2004 fiscal year.
    1 As you could see on Microsoft cases in the US, EU, Japan and other countries, antitrust regulation to the "first runner" in IT fields is very important, though it would be highly nervous and problematic.
    2 As changing to IT based economy, antitrust problems, eg., monopoly leverage, price squeeze, tacit collusion, and merger control, are focused and challenged dramatically.
    3 Governmental regulations on telecommunications, air lines and media industries should be transformed to pro-competitive framework from existing position.
    4 Better Balancing would be required between legal protection and fair use of intellectual property rights in order to achieve competitive development of inventions and creative expressions.
    5 In IT based international transactions and dispute resolutions, international coordination would be pursued as well as domestic regulation reform.

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  • Intellectual Property License and Competition Policy

    Grant number:12620063  2000 - 2002

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research  Grant-in-Aid for Scientific Research (C)

    IZUMI Katsuyuki

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    Grant amount:\2700000 ( Direct Cost: \2700000 )

    1. In the earlier of this year, I had collected related journal, books, reports and documents and tried to find issues. I also visited some college libraries and research institutions in Tokyo or Osaka and there copied various documents.
    2. I took part in 'Study Group on Digital Contents and Competition Policy' (Fair Trade Commission) this year. This study group was much related to this research so I was given important suggestions during the discussion. I was a member of 'Study Group examining issues on Patents in New Fields from the view Points of Competition Policy' and 'Study Group on Software Licensing Agreements, etc. under the Antimonopoly' (Fair Trade Commission) last year and these study group's reports had relation to this research. I reported at 'the Study Group on Intellectual Property' (Kyoto Comparative Law Center) (10/4/2002) (My reports will be available via the Center's website<http://www.kclc.or.jp/>).
    3. This yea, I turned out some thesis ; (1) IT(Information Technology), Intellectual Property and Competition Policy, (2) Copyright an Anti-Monopoly Law, (3) Software Licenses as a Copyrighted Work and Anti-Monopoly Law. (1) is a general introduction and analysis about basically notion of intellectual property and competition policy including issues on licensing. (2) is to focus on the relation between copyright as main one of intellectual property and the Anti-Monopoly Act in detail. Lastly, (3) is a main fruit of this research. I have studied about computer software for a long time and (3) examines various problems on software licensing from view to the Anti-Monopoly Act.

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  • 知的財産法における競争法的な視点の導入の必要性-ソフトウェア・ライセンスを素材に

    Grant number:10720032  1998 - 1999

    日本学術振興会  科学研究費助成事業  奨励研究(A)

    泉 克幸

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    Grant amount:\1900000 ( Direct Cost: \1900000 )

    1 研究期間の2年目に当たる本年度も、昨年度に引き続き資料の収集と専門家からの意見の徴集、およびそれらの整理を行った。また、テーマに関連する以下の研究会に積極的に参加し、問題解決のアプローチ等について議論を行った。(1)「独禁法研究会」(比較法研究センター主催)、(2)「知的財産法研究会」(同)、(3)「ソフトウェアの販売代理店契約に関する調査研究会」(ソフトウェア情報センター)、(4)「知的財産と標準化に関する調査研究会」(知的財産研究所)等
    2 本年度の研究の具体的成果として、「産業の発達および市場の展開と知的財産法」日本経済法学会年報20号131頁(1999年)を公表した。本稿は、知的財産法と関連する市場の誕生、発展および秩序維持がいかなる関係にあるか、あるいは、市場の展開を促進させることで産業の発達や豊かな国民経済の実現のために、知的財産法がどのような制度設計を採用しているかということを広く概観したものである。なお、昨年度出版予定だった山上和則先生還暦記念『判例ライセンス法』(発明協会・2000年)が出版され、同書所収の「特許・商標ライセンサーが行う価格制限について」が公表された。
    3 2年間の研究期間は終了するものの、本研究の最終目標であるソフトウェア・ライセンスの各論に関する検討・分析をするまでには到らなかった。また、最近ではオンライン環境下における情報取引の問題も重要になってきている。こうした点は今回の研究を基礎として、来年度以降、継続的に研究を行っていく予定である。

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  • マルチメディア時代と著作権の集中管理

    Grant number:07720036  1995

    日本学術振興会  科学研究費助成事業  奨励研究(A)

    泉 克幸

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    Grant amount:\1100000 ( Direct Cost: \1100000 )

    本研究は、著作権集中管理機構が有する独占力の問題を、競争法の観点からアプローチすることを目的としている。今年度行った研究実施内容としては、まず、計画に従って国の内外に存在する既存の著作権管理団体の実態の把握に努めた。この作業により、著作権集中処理機関の活動内容、種類、実際上の問題点等が明かとなった。
    次に、集中処理が現段階では最も進んでいる音楽の分野での管理団体であり、しかも著作権の伝統が古いフランスの団体SACEMが当事者となったMinistere V.Tournier (Case 395/87:[1991] 4C.L.M.R.248)事件を素材に、EEC条約による著作権管理団体の規制の基本的姿勢を検討した。このことから、(1)複数の管理団体が締結する相互代理契約が、利用者に対してレパートリーの直接の許諾を組織的に拒否するような意図または効果を有している場合、(2)争われている行為が団体の会員の権利と利益を守るという正当な目的の達成に必要な限界を超えている場合、(3)当該団体の使用料率が他の団体のそれより明らかに高い場合等は、EEC条約上問題となり得ることが判った。
    本年度はEU競争法上の判決例についてはある程度検討できたものの、わが国の議論や解釈につなげるまでには至らなかった。ところで、著作権とマルチメディアの問題は世界的レベルでの議論が必要であるが、昨年米国においてはホワイト・ペ-パ-が、またEUからグリーン・ペ-パ-が出された。今後、これら報告書の内容も踏まえた上で今年度の成果をさらに発展させ、著作権管理団体の運営に関する諸問題(特に、競争法による適切な規制の在り方)の整理、検討を行う予定である。

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Social Activities

  • 近畿地方整備局入札監視委員会委員

    2021.4 - 2023.3

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  • 日本弁理士会審査委員会委員

    2018.4 - 2019.3

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  • 標準必須特許を巡る紛争の早期解決に向けた制度の在り方に関する調査研究会(平成29年度特許庁産業財産権制度問題調査研究)委員

    2017.4 - 2018.3

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