2024/04/25 更新

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ハラシマ タカユキ
原島 啓之
HARASHIMA,Takayuki
所属
法学部 准教授
職名
准教授
外部リンク

学位

  • 博士(法学) ( 大阪大学 )

研究分野

  • 人文・社会 / 公法学

学歴

  • 大阪大学   大学院法学研究科 博士後期課程

    2013年4月 - 2019年3月

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    国名: 日本国

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  • 九州大学   大学院法学府 修士課程

    2011年4月 - 2013年3月

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    国名: 日本国

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  • 九州大学   法学部

    2007年4月 - 2011年3月

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    国名: 日本国

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経歴

  • 関西大学   法学部   准教授

    2024年4月 - 現在

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  • 関西大学   法学部   助教

    2023年4月 - 2024年3月

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  • 大阪大学   大学院法学研究科   招へい研究員

    2021年4月 - 2023年3月

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  • 大阪大学   大学院法学研究科   助教

    2019年4月 - 2021年3月

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    国名:日本国

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  • ブツェリウス・ロースクール 客員研究員(DAAD奨学生)

    2016年10月 - 2018年9月

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    国名:ドイツ連邦共和国

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  • 日本学術振興会 特別研究員(DC2)

    2014年4月 - 2016年3月

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    国名:日本国

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所属学協会

  • ドイツ憲法判例研究会

    2018年4月 - 現在

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  • 関西憲法判例研究会

    2013年4月 - 現在

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  • 九州公法判例研究会

    2011年4月 - 現在

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論文

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書籍等出版物

  • 憲法・行政法研究

    柴田尭史, 篠原永明, 高田倫子, 原島啓之, 丸山敦裕( 担当: 共訳 ,  原著者: クリスティアン・ブムケ ,  範囲: 第一部第1章「基本法下のドイツ国法学における基本権ドグマーティクの展開」3-92頁; 第二部第1章「比例原則」183-210頁; 第二部第3章「専門裁判所の裁判官の法創造に対する憲法的限界」246-265頁)

    風行社  2024年3月  ( ISBN:9784862581570

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  • 新・判例解説Watch【2021年4月】

    新, 判例解説編集委員会編( 担当: 分担執筆 範囲: 「参議院比例代表選挙におけるいわゆる特定枠制度の合憲性」39-42頁)

    日本評論社  2021年4月 

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MISC

講演・口頭発表等

  • Das Zusammenwirken zwischen der gesetzgebenden und rechtsprechenden Gewalt 招待

    Takayuki HARASHIMA

    Das 10. Trialaterale Seminar von Hanyang Universität, Universität Konstanz und Kansai Universität  2023年11月 

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    開催年月日: 2023年11月

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  • ドイツ連邦憲法裁判所判例研究――連邦憲法裁判所第二法廷2022年9月9日決定 招待

    原島啓之

    第300回ドイツ憲法判例研究会  2023年10月 

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  • 刑罰規定の平板化禁止の意義と射程

    原島啓之

    2023年度大阪公法研究会  2023年9月 

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  • ドイツ専門裁判所による具体的規範統制の不作為と「法律上の裁判官」の保障

    原島啓之

    2022年度大阪公法研究会  2022年9月 

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  • ドイツにおける憲法適合的解釈の限界と明確性要請――判例理論の分析を中心に―― 招待

    原島啓之

    2022年度第2回北陸公法判例研究会  2022年7月 

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    記述言語:日本語  

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  • 民事裁判における基本権作用の憲法的構成

    原島啓之

    2021年度大阪公法研究会  2021年9月 

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  • 憲法適合的解釈における考慮事項 招待

    原島啓之

    第8回考慮事項研究会  2021年3月 

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  • 連邦憲法裁判所判例における刑罰規定の明確性要請と裁判所の厳密化要請

    原島啓之

    2020年度大阪公法研究会  2020年9月 

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  • 憲法適合的法秩序の形成過程における司法の憲法適合的解釈の意義

    原島啓之

    2020年度関西憲法判例研究会7月例会  2020年7月 

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • 法適用における憲法適合的解釈の要請と司法権

    原島啓之

    2019年度大阪公法研究会  2019年8月 

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  • ドイツ連邦憲法裁判所判例研究――連邦憲法裁判所第一法廷2018年6月6日決定 招待

    原島啓之

    第256回ドイツ憲法判例研究会  2019年4月 

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    会議種別:口頭発表(一般)  

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  • Verfassungskonforme Auslegung in Deutschland und Japan ― Rechtsvergleich anhand der Entscheidungen des deutschen BGH und des japanischen Obersten Gerichtshofs 招待

    Takayuki HARASHIMA

    2. Brown Bag Lunch 2018 an der Bucerius Law School (Hamburg)  2018年5月 

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    記述言語:ドイツ語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • 行政法の解釈・適用における憲法の機能 招待

    原島啓之

    第17回ドイツ法フォーラム  2015年3月 

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    会議種別:口頭発表(一般)  

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  • ドイツ専門裁判所の「憲法判断」

    原島啓之

    2013年度大阪公法研究会  2013年9月 

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    会議種別:口頭発表(一般)  

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  • 最高裁判所判例研究――最高裁判所第一小法廷2012年1月16日判決

    原島啓之

    2012年度夏季九州公法判例研究会  2012年7月 

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

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共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 個人情報保護制度の理念的基礎及び実効性確保に関する包括的領域横断的アプローチ

    研究課題/領域番号:23H00753  2023年4月 - 2027年3月

    日本学術振興会  科学研究費助成事業  基盤研究(B)

    村上 裕章, 原田 大樹, 成原 慧, 須田 守, 原島 啓之, 田代 滉貴, 瑞慶山 広大, 川端 倖司

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    配分額:18070000円 ( 直接経費:13900000円 、 間接経費:4170000円 )

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  • 転回するケルゼン・純粋法学研究に基く公法学争点再整理と新展開を図る多角的学術交流

    研究課題/領域番号:22H00780  2022年4月 - 2026年3月

    日本学術振興会  科学研究費助成事業 基盤研究(B)  基盤研究(B)

    高田 篤, 柴田 尭史, 原島 啓之, 宮村 教平, 前硲 大志, 福島 涼史, 高田 倫子

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    配分額:8580000円 ( 直接経費:6600000円 、 間接経費:1980000円 )

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  • 基本権実現の他主体性と多層性--基本権保障の態様の多角的研究

    研究課題/領域番号:19K01282  2019年4月 - 2023年3月

    日本学術振興会  科学研究費助成事業 基盤研究(C)  基盤研究(C)

    柴田 尭史, 丸山 敦裕, 篠原 永明, 高田 倫子, 原島 啓之

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    配分額:4420000円 ( 直接経費:3400000円 、 間接経費:1020000円 )

    令和3(2021)年度は、次の3つの研究を行った。まず、主体に注目した各論的なテーマのうち、丸山敦裕教授を中心に、行政による情報提供を具体例として行政による基本権の実現の検討を行った。ドイツとの比較において、とくに経済的自由の分野における行政による情報提供は、基本権の内容形成と同時に、基本権の侵害ともないことが明らかにされた。
    次に、篠原永明准教授を中心に、「内容形成」論を検討した。研究機関のうち、これまで、私人、立法者、裁判官、行政というアクターに注目して、基本権の実現を研究した。ドイツでは、基本権の実現は「内容形成」論として議論される。その際、防御権か内容形成かという二者択一で語られることが多かった。しかし、近年のドイツでは、このような二者択一の理解ではなく、「防御権によって把握されうる基本権は、内容形成を必要とする」(クリスティアン・ブムケ)というように両者が相補的な関係にあることが明らかになった。
    そして、最後に、原島啓之研究員を中心に、ドイツにおいて「基本権の内容形成」がどのように登場し、またどのように定着していったのか、を基本権ドグマーティクの文脈の中で検討した。一つの考え方として、次のようなものがある。ワイマール憲法の学説にその萌芽がみられる。しかし、戦後、防御権構想が中心的でありつつも、その中で、内容形成論は特に連邦憲法裁判所の判例において大きく進展した。そして、一つのテーマとして本格的に研究されるようになったのは、90年代以降のことである。
    ただ、令和3年度も新型コロナウイルスの世界的な感染は終息することがなく、その対策の一環としてとくに海外との往来に制限が継続されている。そのため、本研究は、比較法の対象であるドイツとの学術交流も計画していたが、当面の間延期せざるを得ない状況にある。

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  • 合憲解釈による憲法価値の実現に向けた憲法訴訟・行政訴訟理論の日独比較法研究

    研究課題/領域番号:14J04287  2014年4月 - 2016年3月

    日本学術振興会  科学研究費助成事業 特別研究員奨励費  特別研究員奨励費

    原島 啓之

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    配分額:900000円 ( 直接経費:900000円 )

    本年度は、ドイツの公法学説および連邦憲法裁判所・連邦行政裁判所の判例を手掛かりに、合憲解釈(憲法適合的解釈)が後の統治過程に及ぼしうる法的効果の解明を目標に研究を行った。その研究成果は以下のようにまとめられる。
    憲法適合的解釈の法的効果については、法適用機関と法制定機関とを区別して理解する必要がある。
    第一に、法適用機関に対する法的効果について、まず、連邦憲法裁判所の憲法適合的解釈は、連邦憲法裁判所法31条1項の拘束力により他の機関を拘束する。すなわち同裁判所は、拘束力の判決理由への拡張・判決主文と憲法適合的解釈との結合を通じ、自身の憲法適合的解釈に拘束力を認めている。次に、一般の裁判所の判決に同法の拘束力は付与されないが、最上級審判決の事実上の拘束性や上訴制度に基づく間接的な拘束力といった制度的担保を通じて、憲法適合的解釈は後の法適用機関を(事実上)拘束していると言える。このように、実定法的・制度的背景によって、後の行政・裁判所は憲法適合的解釈に従った法適用を促されていることが明らかとなった。
    第二に、法制定機関に対する法的効果について、上述の拘束力は立法者にも及ぶものの、憲法適合的解釈に従った法改正までが義務付けられるとは解されていない。立法者の法改正の不作為に対する損害賠償や、憲法異議を認めようとする学説も一部見られるが、有力化には至っていない。反対に、憲法適合的解釈により民主的過程や法改正が阻害されるという側面が批判されていた。
    加えて、憲法適合的解釈の考察を深化させるためには、憲法と他の法領域(とくに私法・国際法(EU法))との関係に係る理論的考察が不可欠である。そこで本年度は、ドイツの研究者の日本における講演の翻訳という形で(①クリスティアン・ブムケ「法における自律」、②ハンス・クリスティアン・レール「公法にとっての国際化の挑戦」)、この点について考察を深めた。

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