2024/04/02 更新

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シラス マリコ
白須 真理子
SHIRASU,Mariko
所属
法学部 教授
職名
教授
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学位

  • 修士(法学)

研究分野

  • 人文・社会 / 民事法学  / 民事法学

学歴

  • 大阪大学   法学研究科   民法

    2009年4月

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経歴

  • 大阪大学   大学院法学研究科   特任准教授

    2018年4月 - 2018年9月

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  • 関西大学   法学部   准教授

    2016年4月 - 現在

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  • 福岡大学   法学部   専任講師

    2011年4月 - 2016年3月

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所属学協会

論文

  • 離婚した父母のうち子の親権者と定められた父が法律上監護権を有しない母に対し親権に基づく妨害排除請求として子の引渡しを求めることが権利の濫用に当たるとされた事例((最決平成29・12・5判時2365号67頁判例評論)

    白須 真理子

    判例時報2405号〔判例評論725号〕   158 - 165   2019年7月

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    記述言語:日本語  

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  • フランス法における子の第三者への委託――子の利益のための「一時性」と「安定性」――

    白須 真理子

    阪大法学   66 ( 3・4 )   371 - 396   2016年11月

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    記述言語:日本語  

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  • 第三者による子の養育と親権――フランス法からの考察

    白須 真理子

    私法   ( 77 )   178 - 185   2015年4月

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    記述言語:日本語   出版者・発行元:日本私法学会  

    CiNii Books

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  • 里親等への委託・治療施設・児童養護施設への入所承認

    白須 真理子

    民商法雑誌   149 ( 3 )   362 - 367   2013年12月

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    記述言語:日本語  

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  • フランス親権委譲制度からみる再構成家族

    白須 真理子

    家族<社会と法>   ( 29 )   123 - 136   2013年7月

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    記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)  

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  • 受賞者の言葉

    戸籍時報   ( 671 )   17 - 18   2011年7月

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    記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)  

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  • フランス法における親権の第三者への委譲(三・完) 査読

    阪大法学   60 ( 3 )   183 - 208   2010年9月

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    記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(大学,研究機関等紀要)  

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  • フランス法における親権の第三者への委譲(2)

    白須 真理子

    阪大法学   60 ( 2 )   147 - 171   2010年

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    記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(大学,研究機関等紀要)  

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  • フランス法における親権の第三者への委譲(1)

    白須 真理子

    阪大法学   60 ( 1 )   185 - 208   2010年

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    記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(大学,研究機関等紀要)  

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  • フランス法における親権の第三者への委譲(3)

    白須 真理子

    2010年

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書籍等出版物

  • 新基本法コンメンタール 親族〔第2版〕

    松川正毅, 窪田充見編( 担当: 共著 範囲: 229-241)

    日本評論社  2019年10月 

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  • Before/After 相続法改正

    潮見佳男, 窪田充見, 中込一洋, 増田勝久, 水野紀子, 山田攝子編著( 担当: 共著 範囲: 58-59, 70-75頁)

    弘文堂  2019年6月 

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  • 実務精錬120 離婚・親子・相続事件判例解説

    加藤新太郎, 前田陽一, 本山敦編( 担当: 共著 範囲: 「連れ子養子と親権者変更」(最決平成26・4・14民集68巻4号279頁判例解説))

    第一法規  2019年6月 

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    担当ページ:102-103頁   記述言語:日本語  

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  • 現代家族を読み解く12章

    日本家政学会編( 担当: 共著 範囲: 16-17, 20-21, 24-26頁)

    丸善出版  2018年10月 

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  • 家事法の理論・実務・判例2

    道垣内弘人, 松原正明編( 担当: 共著 範囲: 「判例解説:東京高判平成29・1・26判時2325号78頁――親権者の指定における面会交流への寛容性の考慮」)

    勁草書房  2018年7月 

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  • 民法判例百選Ⅲ親族・相続〔第2版〕(別冊ジュリスト239号)

    水野紀子, 大村敦志編( 担当: 共著 範囲: 「『相続させる』旨の遺言と債務」(最判平成21・3・24民集63巻3号427頁評釈))

    有斐閣  2018年3月 

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    担当ページ:178-179頁  

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  • 新基本法コンメンタール 親族

    松川正毅, 窪田充見編( 担当: 共著 範囲: 212-224)

    日本評論社  2015年12月 

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  • 財産管理の理論と実務

    水野紀子, 窪田充見編集代表( 担当: 共著 範囲: ルイ=オーギュスタン・バリエール「民法典からみる相続財産管理の形態としての不分割および分割について」(翻訳),ユーグ・フルシロン「≪それぞれの人にそれぞれの家族があり、それぞれの人に『それぞれの権利』がある≫―ヨーロッパにおける家族と人権をめぐる自由な話題」(翻訳))

    日本加除出版  2015年6月 

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    担当ページ:491-517, 519-541   記述言語:日本語  

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  • 民法判例百選Ⅲ親族・相続(別冊ジュリスト225号)

    水野紀子, 大村敦志編( 担当: 共著 範囲: 「『相続させる』旨の遺言と債務」(最判平成21・3・24民集63巻3号427頁評釈))

    有斐閣  2015年2月 

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    担当ページ:176-177頁  

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  • 《それぞれの人にそれぞれの家族があり,それぞれの人に「それぞれの権利」がある――ヨーロッパにおける家族と人権をめぐる自由な話題

    ユーグ・フルシロン (翻訳・白須真理子)

    2015年 

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  • 親責任契約の廃止――不登校の解消を目的とする2010年9月28日の法律第1127号を廃止する2013年1月31日の法律第108号

    白須 真理子

    2015年 

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  • 民法典からみる相続財産管理の形態としての不分割および分割について

    ルイ=オーギュスタン・バリエール (翻訳・白須真理子)

    2015年 

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  • 新基本法コンメンタール 人事訴訟法・家事事件手続法

    松川正毅, 本間靖規, 西岡清一郎編( 担当: 分担執筆 範囲: 481-486)

    日本評論社  2013年11月 

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    記述言語:日本語  

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  • 成年後見における死後の事務―事例にみる問題点と対応策

    松川正毅編( 担当: 共著 範囲: 85-93)

    日本加除出版  2011年2月 

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    記述言語:日本語  

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  • 信託と相続

    白須 真理子( 担当: 共著)

    2011年 

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MISC

講演・口頭発表等

  • 第三者による子の養育と親権――フランス法からの考察

    白須 真理子

    2015年 

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  • 「相続させる」旨の遺言と債務

    白須 真理子

    2015年 

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  • 第三者による子の養育と親権――フランス法からの考察

    白須 真理子

    日本私法学会第78回大会  2014年10月 

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    記述言語:日本語  

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  • 里親等への委託・治療施設・児童養護施設への入所承認

    白須 真理子

    2013年 

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  • フランス法における親権の第三者への委譲

    白須 真理子

    日本家族<社会と法>学会  2012年 

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    記述言語:日本語  

    開催地:早稲田大学  

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受賞

  • 第12回 尾中郁夫・家族法新人奨励賞

    2011年5月  

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共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 非婚の複合家族における子の養育の権利義務―フランスにおける議論を参照して

    研究課題/領域番号:20K01409  2020年4月 - 2023年3月

    日本学術振興会  科学研究費助成事業  基盤研究(C)

    白須 真理子

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    配分額:2990000円 ( 直接経費:2300000円 、 間接経費:690000円 )

    フランスにおけるparantelie概念の法的位置づけについて、関連する文献を精読し、分析した。parentaliteという言葉は、多義的である。もとは精神分析学の分野において、大人が親になるまでの心理的成熟の過程を表す言葉として作り出されたものとされる。法学の分野では、2010年に社会福祉・家族法典に登場し、社会福祉分野での親の支援や親子のための措置と関連づけられた概念ともなった。民法典には直接この言葉を定めた条文はないものの、2002年3月4日の法律において、coparentaliteという概念が法律制定過程で指針として用いられた。その意味で、民法典における既存の概念である、親権や親族関係との関係が問題となる。
    本研究の問題関心は、「親子らしい」関係をどのように法的に位置づけるかという点にある。この観点からは、本研究において、親に認められるparentaliteと、第三者に認められるparentaliteがあることが明らかになったことが重要である。すなわち、一方で、上記のcoparentaliteに示されるように、親の権限(より広くは役割)を示す言葉としてparentaliteは用いられている。他方、parentaliteは、第三者が子に対して果たす役割を示す言葉としても用いられる。そこで、親のparentaliteは親権(autorite parentale)との関係を、第三者のparentaliteは親族関係(parente)との関係を考察する必要がある。本研究はその分析の途上にあるが、学説の中には、parentalite概念が、男女間・親子間・親と第三者間の平等や、個人の自由を実現するために、広く政策的に、象徴的に用いられているに過ぎないことを指摘する見解もあった。
    ※なお、eにアクサンテギュが付く箇所があるが、入力できないため、eで表している。

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  • 親権者による未成年者の財産管理の共同性

    2012年 - 2013年

    日本学術振興会  若手研究B 

    白須 真理子

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    担当区分:研究代表者  資金種別:競争的資金

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