2024/05/03 更新

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ナカシマ ヒロキ
中島 洋樹
NAKASHIMA,Hiroki
所属
法務研究科(法科大学院) 教授
職名
教授
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学位

  • 修士(法学) ( 2002年3月 )

研究分野

  • 人文・社会 / 刑事法学

学歴

  • 大阪市立大学   法学研究科

    - 2005年

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  • 神戸大学   法学部

    - 1999年

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経歴

  • 関西大学法科大学院教授

    2015年4月

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  • 関西大学法科大学院准教授

    2010年4月 - 2015年3月

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  • 香川大学法学部助教授

    2005年4月 - 2010年3月

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所属学協会

論文

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書籍等出版物

  • リーディングス刑事訴訟法(第22章「違法収集証拠」執筆)

    中島洋樹( 担当: 分担執筆)

    法律文化社  2016年4月 

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  • 刑事訴訟法理論の探究(第11章「違法収集証拠排除法則の現状と展望」執筆)

    中島洋樹( 担当: 分担執筆)

    日本評論社  2015年5月 

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  • 新経済刑法入門[第2版](第11章「経済事犯の捜査」執筆)

    中島洋樹( 担当: 分担執筆)

    成文堂  2013年7月 

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  • 新経済刑法入門(第10章:経済事犯の捜査)

    中島洋樹( 担当: 分担執筆)

    成文堂  2008年12月 

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MISC

  • 学界回顧「刑事訴訟法」(2008年)

    田淵浩二, 中島洋樹

    日本評論社・法律時報   80巻13号220-230頁   2008年12月

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  • 学界回顧「刑事訴訟法」(2007年)

    田淵浩二, 中島洋樹

    日本評論社・法律時報   79巻13号228-238頁   2007年12月

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  • 『新ミレニアムを前にしたドイツ刑法学・回顧と展望』の紹介(三)

    中島洋樹, 浅田和茂, 嘉門優, 大下英希, 友田博之, 戸浦雄史

    2007年2月

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    出版者・発行元:法学雑誌  

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  • 学界回顧「刑事訴訟法」(2006年)

    田淵浩二, 中島洋樹

    日本評論社・法律時報   78巻13号228-240頁   2006年12月

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  • 『新ミレニアムを前にしたドイツ刑法学・回顧と展望』の紹介(一)

    中島 洋樹

    2006年

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    出版者・発行元:法学雑誌  

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  • 『新ミレニアムを前にしたドイツ刑法学・回顧と展望』の紹介(二)

    中島 洋樹

    2006年

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    出版者・発行元:法学雑誌  

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共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 国外で収集・作成された証拠の刑事公判における使用を規制する証拠法則の検討

    2013年 - 2014年

    科学研究費補助金 

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    資金種別:競争的資金

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  • 東アジアの経済刑法

    研究課題/領域番号:24530070  2012年4月 - 2015年3月

    日本学術振興会  科学研究費助成事業  基盤研究(C)

    高山 佳奈子, 山本 雅昭, 神例 康博, 松原 英世, 品田 智史, 張 小寧, 松宮 孝明, 斉藤 豊治, 平山 幹子, 佐川 友佳子, 嘉門 優, 永井 善之, 大下 英希, 中島 洋樹, 井上 宜裕, 前嶋 匠, 松原 英世, 張 小寧

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    配分額:5200000円 ( 直接経費:4000000円 、 間接経費:1200000円 )

    日本・中国・台湾・韓国などの東アジア諸国では、従来、それぞれソビエト連邦法、ドイツ法、日本法などの影響下に独自の刑事制度を発展させてきた。経済刑法もその一部であり、個別に発生する問題に対処するための立法が多かった。しかし、経済活動の国際化に伴い、各国に共通する問題が見出されるとともに、その対策においても、相互の方法を参照する意義が高まっていることが、本研究によって明らかになった。その意義は、個別具体的な立法のみでなく、刑法総論や制裁制度論全般に及んでおり、今後研究を継続する必要性もまた示された。

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  • 裁判員制度における量刑基準の明確化および理論的考察のための刑事学的総合研究

    2011年 - 2013年

    科学研究費補助金 

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    資金種別:競争的資金

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  • 刑事手続外の調査手続により収集された資料の刑事手続における利用

    研究課題/領域番号:21730063  2009年 - 2011年

    日本学術振興会  科学研究費補助金  若手研究(B)

    中島 洋樹

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    資金種別:競争的資金

    行政調査手続の目的が達成する公共の利益や事案の類型的な複雑性を根拠として自己負罪特権侵害を正当化することは許されるべきではない。行政調査の重要性に一定の配慮を示しつつ、今日の行政調査権限の拡大による特権保障の形骸化を防ぐためには、調査段階における供述強制の場面に関しては、当該手続による強制の範囲などを詳細に検討して、特権の核心部分を侵害するか判断する相対的保障にならざるを得ない面もあるが、それにより得られた供述・情報を刑事手続に利用することに関しては、特権侵害を厳格に判断するべきであろう。

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社会貢献活動

  • 高松市情報公開審査会委員

    2009年4月 - 2010年3月

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  • 高松市個人情報保護審議会委員

    2009年4月 - 2010年3月

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教育内容・方法の工夫(授業評価等を含む)

  • ① 予習の道筋を示すため、あらかじめレジュメを配布し、また、予習レポートを事前に提出させた。そのレポートを授業前に読み込むことによって、そこから得られた個々の学生の理解度を把握し、それに沿った授業計画を立てて授業を行った。演習科目であることから、教員からの質問に答えさせるだけではなく、予習レポートを参考にしながら学生相互のディスカッションが発展するよう導く工夫をこらした。 ② 授業後、学生の理解に対する手応えによって、適宜、復習用のレジュメを翌日に配布して、学生の復習のための参考資料にさせた。 ③ インフォメーション・システムの質問箱やオフィスアワー(設置時間外も含む)の利用を頻繁に促し、学生の自学自習に対する支援を重視した。 ④ 授業評価アンケートの結果や学生との交流において得られた意見等を参考にして、評価の芳しくない項目を次学期の改善目標とし、学生の意見をある程度反映させた授業を実現するよう取り組んだ。

作成した教科書、教材、参考書

  • 授業で配布するレジュメ、資料および復習用の追加レジュメ(全15回分180頁)を作成した。

教育方法・教育実践に関する発表、講演等

  •  特になし

その他教育活動上特記すべき事項

  •  特になし