2024/03/30 更新

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ウラベ ヒロユキ
占部 洋之
URABE,Hiroyuki
所属
法務研究科(法科大学院) 教授
職名
教授
外部リンク

学位

  • 法学修士

研究キーワード

  • 民法

  • Civil Law

研究分野

  • 人文・社会 / 民事法学

学歴

  • 神戸大学   法学研究科   民法

    - 1996年

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    国名: 日本国

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  • 神戸大学

    - 1996年

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  • 神戸大学   法学部   法律

    - 1991年

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    国名: 日本国

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  • 神戸大学

    - 1991年

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経歴

  • 日本学術振興会海外特別研究員

    2001年10月

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  • 大阪学院大学法学部助教授

    1999年4月

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  • 大阪学院大学法学部専任講師

    1996年4月

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  • 日本学術振興会特別研究員(DC1)

    1993年4月

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所属学協会

論文

  • 新版注釈民法(9)物権(4)〔改訂版〕

    占部 洋之

    有斐閣   2015年9月

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書籍等出版物

  • 民法Ⅱ 物権

    占部 洋之( 担当: 共著)

    有斐閣  2015年11月 

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  • 判例プラクティス 民法Ⅰ 総則・物権

    占部 洋之( 担当: 編集)

    信山社  2015年4月 

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MISC

  • Hypothekengl(]E88D2[)ubiger und Mietzins

    JOURNAL OF PRIVATE LAW   60   203 - 8   1998年

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  • 抵当権の効力拡張構造-賃料債権に対する物上代位を中心に-

    私法   60   203 - 8   1998年

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  • Die Stellung des Hypothekengl(]E88D2[)ubigers bei der Vorausverf(]E88DB[)gung (]E88DB[)ber den Mietzins im deutschen Recht(1)〜(3)

    OSAKA GAKUIN LAW REVIEW   23 ( 2 )   24/1,25/1/,99-154,39-72,133-195   1997年

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    1997-1998

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  • ドイツ法における抵当不動産賃料の事前処分(一)〜(三・完)

    大阪学院大学 法学研究   23 ( 2 )   24/1,25/1/,99-154,39-72,133-195   1997年

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    1997-1998

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  • ドイツ法における抵当不動産従物の処分(一)〜(二・完)

    民商法雑誌   111 ( 3 )   111/4・5/,427-460,741-777   1994年

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    1994-1995

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  • Priority of Security Interest in Fixtures in German Law(1)〜(2)

    111 ( 3 )   111/4・5/,427-460,741-777   1994年

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    1994-1995

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共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 事業者消費者間の電子商取引における民事法ルールのあり方

    研究課題/領域番号:12420012  2000年 - 2002年

    日本学術振興会  科学研究費助成事業  基盤研究(B)

    安永 正昭, 田中 康博, 窪田 充見, 山田 誠一, 占部 洋之, 鶴藤 倫道

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    配分額:14300000円 ( 直接経費:14300000円 )

    事業者消費者間の電子商取引(以下、B2C電子商取引と呼ぶ。)におけるルールのあり方について、B2C電子商取引における契約締結過程と契約内容に焦点を当て、比較法的研究のほか、我が国の判例ならびに取引実務の分析ならびに検討を行い、その作業を通じて、以下の成果を得た。
    1.B2C電子商取引への無権限者関与については、本人確認システムの安全性・確実性と本人の帰責性の判断をふまえて本人への効果の帰属が判断されるべきことが明らかにされた。
    2.電子的資金決済については、判例の分析をふまえたうえで、特に振込を中心に、そのプロセスの各段階における当事者間の法律関係が明らかにされた。
    3.約款の契約への組入については、この問題に関する議論の蓄積があるドイツ法の分析をふまえて、(1)約款の組入には当事者の合意が必要であること、(2)電子機器やソフトウェア等の外在的要因を考慮すべきこと、(3)これらの技術開発に際して法的問題の解消が意識されるべきものであること、が明らかにされた。
    4.B2C電子商取引へのクーリング・オフの導入については、まず、我が国における現行のクーリング・オフ制度ならびに同制度をめぐる議論の分析をふまえて、(1)クーリング・オフを支える要素を抽出し、(2)B2C電子商取引におけるそれらの要素の検討を行い、通信販売以上にクーリング・オフの要請が高いことが明らかにされた。また、ドイツ法における近時の法改正の詳細な分析をふまえて、立法論的な改正の方向についても検討がなされ、さらに、(1)原状回復、(2)撤回権の排除等に関して、具体的にあるべき方向が示された。
    5.EC指令ならびに同指令をふまえたドイツ債権法改正とそこにいたる議論の検討をふまえたうえで、我が国においてB2C電子商取引における規律についての立法ならびに法改正をなすべき場合に検討すべき技術的問題が明らかにされた。

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  • Eine rechtsvergleichende Betrachtung (]E86F8[)ber den Haftungsverband der Hypothek

    The Other Research Programs 

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    資金種別:競争的資金

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  • 担当権の効力の及ぶ目的物の範囲に関する比較法的研究

    その他の研究制度 

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    資金種別:競争的資金

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教育内容・方法の工夫(授業評価等を含む)

  • ・演習における議論の前提となる知識を学生が獲得しやすいように、事前課題を具体的且つ詳細に指示した。 ・演習における学生の発言に対し、3割を限度として積極的に評価することで、学生の自発的な発言を促した。 ・演習に参加した学生にレポートを提出させることで、学生の到達度を確認するとともに、その添削をすることで、学生の表現力の向上に努めた。 ・他の教員に演習を参観してもらい、その意見をフィードバックした。 ・授業評価アンケートを実施して、その結果をフィードバックした。

作成した教科書、教材、参考書

  • 『民法Ⅱ物権』(有斐閣、2015年、共著)『プロセス講義民法Ⅲ担保物権』(信山社、2015年、分担執筆) 『判例プラクティス民法Ⅰ 総則・物権』(信山社、2015年、分担執筆) 『判例講義民法Ⅰ 総則・物権〔第2版〕』(悠々社、2014年、分担執筆)

教育方法・教育実践に関する発表、講演等

  •  特になし

その他教育活動上特記すべき事項

  •  特になし